令和8年度 収穫調査業務委託(収穫区域の標示) 南栃谷山国有林2241林班は小班 安芸森林管理署(林野庁四国森林管理局)

令和8年度 収穫調査業務委託(収穫区域の標示) 南栃谷山国有林2241林班は小班 安芸森林管理署

応募判断サマリー

原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。

受付状況判定保留
最初の提出締切未確認
参加資格判定保留
価格未確認

次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する

案件概要

当該案件の基本情報
発注機関林野庁四国森林管理局
地域高知県
情報種別入札・調達公告
入札方式―
価格不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし)
最終観測2026-10-21

案件日程

参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。

2026-10-19
公告・公示収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。案件が公表された日です。

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

参加資格・等級もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1)国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得て公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
主な提出物り実施することができる対象案件である。(2)落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税対象者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格(1)国有林野の管理経営に関する法律(昭和 26 年法律第 246 号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。(2)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要

未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/入札方式/地域・営業所要件/実績要件/人員・技術者要件/提出方法・提出先/説明会・質問期限(公告原本で確認)

不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。

公告内容(抜粋)

令和8年度 収穫調査業務委託(収穫区域の標示) 南栃谷山国有林2241林班は小班 安芸森林管理署

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年10月19日支出負担行為担当官四国森林管理局長 田中 晋太郎1.競争に付する事項

  • (1) 件 名 令和8年度 収穫調査業務委託(収穫区域の標示)南栃谷山国有林2241林班は小班 安芸森林管理署
  • (2) 調査場所 安芸森林管理署南栃谷山国有林2241林班は小班2.

00 km(区域標示距離)

  • (3) 委託調査の内訳 別紙調査内訳書のとおり
  • (4) 成果納入場所 四国森林管理局 森林整備部 資源活用課
  • (5) 契約締結期限 令和8年11月24日(火)まで
  • (6) 納入期限 令和9年3月12日(金)2.入札の方法
  • (1) 本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。
  • (2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税対象者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3.競争参加資格
  • (1) 国有林野の管理経営に関する法律(昭和

26 年法律第

2

46 号)第6条の5第1項の規定に基づき指定された者であること。

  • (2) 予算決算及び会計令(昭和

22 年勅令第

1

65 号。以下「予決令」という。)第

70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

  • (3) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
  • (4) 令和 07・08・09

出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。