軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事監理業務
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 林野庁 |
| 地域 | 全国 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | ― |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-13 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/入札方式/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事監理業務
令和8年9月11日分任支出負担行為担当官東信森林管理署 滝 勝也 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札は、本監理業務の対象工事である「軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事」に係る入札が不調の場合は取りやめることがある。 1.入札公告
- (1) 入札公告(PDF : 158KB) 2.配布資料
- (1) 入札説明書(PDF : 253KB)
- (2) 業務数量内訳書(PDF : 90KB)
- (3) 位置図(PDF : 1,840KB) お知らせ 1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
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1 -入
札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札は、本監理業務の対象工事である「軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事」に係る入札が不調の場合は取りやめることがある。令和8年9月11日分任支出負担行為担当官東信森林管理署長 滝 勝也
1 業務概要
- (1) 業 務 名 軽井沢ふれあいの郷専用水道施設整備工事監理業務
- (2) 業務場所 長野県北佐久郡軽井沢町長倉山国有林2110林班
- (3) 業務内容 専用水道施設整備工事
- (4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年3月25日まで
- (5) 本業務は、入札等を電子入札システムで行う業務であり、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料(以下「申請書等」という。)を電子入札システムにより提出すること。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (6) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、落札者となるべき者の入札価格が、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条に規定する基準に基づく価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を下回った場合、同令第86条に規定する調査を実施する業務である。
2 競争参加資格
- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 中部森林管理局における令和7・8年度の測量・建設コンサルタント等業務に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。-
2 -
- (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
- (3) の再確認を受けた者を除く。)でないこと。
- (5) 平成23年度以降に元請けとして、以下に示す同種の業務を実施した実績を有すること。同種業務:当該施設と同規模程度以上の設計・施工管理業務
- (6) 次に掲げる基準を全て満たす管理技術者を当該業務に配置できること。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(総合技術監理部門(上下水道-上水道及び工業用水道)又は上下水道部門(上水道及び工業用水道)の登録に限る。)を受けた者、(一社)建設コンサルタンツ協会が行うRCCMの登録(上水道及び工業用水道部門の登録に限る。)を受けた者又は次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第 3
88 号)による大学において、土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後、上下水道部門の職務に従事した期間が18年以上ある者。(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治
36 年勅令第61号)による専門学校において、土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後、上下水道部門の職務に従事した期間が23年以上ある者。(ウ) 学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち、土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等以上の資格を取得した場合を含む。)後、上下水道部門の職務に従事した期間が 28年以上ある者。イ 平成
23 年度以降に、上記
- (5) に掲げる業務において管理技術者、照査技術者又は現場担当技術者として従事した経験を有する者。
- (7) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け2
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。