入札公告(前橋市庁舎電話交換機等賃貸借)(R8年度)
| 発注機関 | 群馬県前橋市 |
| 地域 | 群馬県 |
| 入札方式 | ― |
| 公示日 | 2026-07-13 |
| 提出締切 | ― |
| 入札・開札 | ― |
| 履行期限 | ― |
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公告内容(抜粋)
入札公告(前橋市庁舎電話交換機等賃貸借)(R8年度)
前橋市告示第352号前橋市庁舎電話交換機等賃貸借業務について、前橋市告示344号として令和8年7月7日に告示を行いましたが、告示内容に誤りがあったことから下記のとおり訂正します。
令和8年7月9日前橋市長 小 川 晶記
1 訂正理由入札公告兼入札説明書「1
- (4) 委託期間」に記載している根拠法令が長期継続契約ではなく、債務負担行為によるものであるため。
「
8 その他
- (8) 」及び前橋市庁舎電話交換機等賃貸借 仕様書の「1.
4 リース契約要件
また、入札公告兼入札説明書「1
- (11) 最低制限価格」について、最低制限価格を下回った価格で入札し、失格となった者については、1回目の入札で落札者がいなかった場合に直後に行われる2回目の入札に参加することができると記載した部分について、正しくは参加することができないため。
2 訂正内容
- (1) 入札公告兼入札説明書「1
- (4) 委託期間」(変更前)令和8年7月30日から令和14年3月31日まで※令和8年7月30日から令和9年4月30日までの期間は機器設置工事期間とする。
- (地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(変更後)令和8年7月30日から令和14年3月31日まで※令和8年7月30日から令和9年4月30日までの期間は機器設置工事期間とする。
- (地方自治法第214条の規定に基づく債務負担行為による契約)
- (2) 入札公告兼入札説明書「1
- (11) 最低制限価格」(変更前)有 (最低制限価格を下回った価格で入札した者は失格となる。ただし、当該失格者は、1回目の入札で落札者がいなかったときに直後に行われる2回目の入札に参加することはできる。)(変更後)有 (最低制限価格を下回った価格で入札した者は失格となる。なお、当該失格者は、1回目の入札で落札者がいなかったときに直後に行われる2回目の入札に参加することができない)
- (3) 入札公告兼入札説明書「
8 その他
- (8) 」(変更前)この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳出予算の減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
その場合、発注者は損害賠償の責を一切負わない。
- (変更後)この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)214条の規定に基づく債務負担行為による契約である。
- (4) 前橋市庁舎電話交換機等賃貸借 仕様書「1.
4 リース契約要件
- (4) 」(変更前)契約にあたっては、地方自治法第234条の規定に基づく「長期継続契約」とする。
- (変更後)この契約は、地方自治法第214条の規定に基づく債務負担行為による契約である。
前橋市告示第344号入 札 公 告 兼 入 札 説 明 書次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年7月7日前橋市長 小 川 晶記
1 条件付一般競争入札に付する事項
- (1) 件 名前橋市庁舎電話交換機等賃貸借
- (2) 業務場所前橋市大手町二丁目12番1号
- (3) 業務の概要電話交換機等賃貸借業務
- (4) 委託期間令和8年7月30日から令和14年3月31日まで※令和8年7月30日から令和9年4月30日までの期間は機器設置工事期間とする。
- (地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)
- (5) 入札参加形態単体による参加とする。
- (6) 入札及び開札の日時令和8年7月22日(水)13時30分 入札即時開札
- (7) 入札及び開札の場所前橋市大手町二丁目12番1号前橋市役所本庁舎3階 32会議室
- (8) 入札方法入札書は直接持参するものとし、電話、ファックス、郵送等による入札は認めない。
- (9) 入札保証金免除
- (10) 契約保証金等ア この競争入札の落札者は、契約締結の日までに次のいずれかの保証を付さなければならない。
- (ア) 契約保証金の納付による保証(イ) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証(ウ) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証イ アの規定にかかわらず、過去2年の間に本市、国(独立行政法人等を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者で、落札決定後2日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)に規定する市の休日を除く。
)以内に契約保証金免除申請書を提出し、審査の結果、承認された場合には契約保証金を免除するものとする。
ウ アに掲げる契約保証金の額、保証金額
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