嘉麻市配食サービス事業業務委託の公募型プロポーザルを実施します
応募判断サマリー
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案件概要
| 発注機関 | 福岡県嘉麻市 |
| 地域 | 福岡県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/参加資格・等級/地域・営業所要件/実績要件/提出方法・提出先/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
嘉麻市配食サービス事業業務委託の公募型プロポーザルを実施します
嘉麻市配食サービス事業業務委託仕様書令和8年9月嘉 麻 市1本仕様書は、嘉麻市配食サービス事業を嘉麻市(以下「市」という。)が民間業者(以下「受託者」という。)に委託するにあたり、必要な事項を定めるものである。
第1章 総則
1 事業名称嘉麻市配食サービス事業業務委託
2 業務目的本業務は、在宅の虚弱高齢者、障がい者等に対し、配食サービス等を提供することによって、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
3 委託期間令和9年4月1日~令和12年3月31日(3年間)
4 契約方法1食あたり(配達料等込)の単価契約とする。
5 業務内容嘉麻市配食サービス事業業務なお、詳細は第2章以降の内容によるものとする。
6 機密の保持受託者は、本業務の遂行上知り得た事項について守秘義務を負い、他の事業等に使用してはならない。
7 関係法令等の遵守受託者は、業務の実施にあたっては、本仕様書、嘉麻市配食サービス事業業務委託業者募集要項、それらに係る質問回答及び提案書のほか、次に掲げる法令等に基づかなければならない。
本委託期間中にこれらの法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
① 地方自治法(昭和
22 年法律第
67号)、地方自治法施行令(昭和
22 年政令第
16 号)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)②
食品衛生法(昭和22年法律第233号)③ 労働基準法(昭和22年法律第49号)④ 福岡県食品衛生法施行条例(平成12年福岡県条例第17号)⑤ 嘉麻市情報公開条例(平成18年嘉麻市条例第14号)及び嘉麻市情報公開条例施行規則(平成18年嘉麻市規則第18号)⑥ 嘉麻市個人情報保護法施行条例(令和5年嘉麻市条例第1号)及び嘉麻市個人情報保護条例施行規則(平成18年嘉麻市規則第19号)⑦ 嘉麻市配食サービス事業運営実施規程(平成18年嘉麻市告示第24号)⑧ その他関係する法令、条例及び関係規則等
8 従業員の配置等業務運営に関する職員の配置並びに勤務形態は、業務の運営に支障が生じないようにすること。
また、業務運営に係る責任者及び食品衛生責任者を配置すること。
29 雇用に関すること当該業務を行うために雇用する配達員及び調理員については、市内居住者の雇用について配慮すること。
10 個人情報の保護業務上知り得た個人情報については、市が定めた嘉麻市個人情報保護法施行条例及び同施行規則により、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を講じなければならない。
11 業務内容の変更本市が必要であると認めた場合には、本市と受託者の協議により変更する。
12 提出書類受託者は、業務の着手及び完了に当たって本市の契約約款に定めるものの他、本市が指示する書類を提出しなければならない。
13 損害賠償当該委託業務の実施に関し、受託者は、市または第三者に与えた損害(天変地異、その他受託者の責に帰することのできない事由によるものを除く。)を賠償しなければならない。
14 留意事項①
本事業の業務中に事故( 交通事故を含む)等があったときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、市に報告しなければならない。
また、事故等があった日から起算して7日以内に、書面により報告すること。
② 食中毒など受託者の責に帰すべき事由により、事故等が発生したときは、利用者に対しての損害賠償を速やかに行うとともに、あらかじめ損害賠償保険に加入していなければならない。
③ 事故等で事業の実施が困難になったときは、代替業者を用意すること。
15 その他特記事項①
本仕様書について定めのない事項又は疑義を生じたときは、市と協議のうえ決定する。
② 市は利用者等からの要望、苦情に基づき、受託者に対して業務の改善等を要請することができる。
③ 当該委託業務の状況を確認するために市が必要と判断した書類等についてはすべて開示すること。
また、市が調理場等の査察を申し入れた際にはこれを受け入れること。
④ 業務の遂行にあたっては、本業務が高齢者及び障がい者等に対し行われる福祉事業であることを十分に理解し、市と連携を図りながら、誠実に業務運営を行うこと。
3第2章 嘉麻市配食サービス事業業務市内に在住するおおむね65歳以上の独居高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに重度障がい者等であって、虚弱等により食事の準備が困難な者であり、市から配食サービス利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の自宅へ、年間を通して、週7日を限度に夕食及び朝食を訪問により配達する。
また、配達時に利用者の安否を確認するなど適切な見守り体制を構築するとともに、異常があったときなどの緊急時において関係機関への連絡を行うなど適切な対応を行う。
1.対象者市が利用決定を行った、定期的な食事の確保や安否確認を必要とする65歳以上の独居高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに重度障がい者の方2.対象地域市内全域3.実施日等
- (1) 配食を実施する日は、年間を通して、月曜日から日曜日までの週7日を限度に、希望曜日の夕食の配食を行う。
ただし、朝食を希望する場合は、前日の夕食とあわせて配達すること。
- (2) 配達時間は、概ね15時から17時30分までとする。
ただし、利用者の増減、天候、道路状況等によりやむを得ず時間変更がある場合は、利用者へ連絡及び市へ報告し、適宜対応を協議すること。
4. 事業対象者及び1日あたりの食数平均
- (1) 事業対象者 (令和8年6月30日現在)① 高齢者 166名② 障がい者 2名
- (2) 1日あたりの食数
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。