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7月17日修正・公告(個別事項)【公告】国道493号 (北川道路)道路設計委託業務 (道改国 第1-1号)(高知県)

7月17日修正・公告(個別事項)【公告】国道493号 (北川道路)道路設計委託業務 (道改国 第1-1号)

発注機関高知県
地域高知県
入札方式一般競争入札
公示日2026-07-17
提出締切
入札・開札
履行期限

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

提出締切検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
入札・開札検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
履行期限検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
入札方式一般競争入札構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級た事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。 第1 入札参加資格 この業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項の規定に該当しない者。 2 破産法(平成 16 年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づく会社更生手続開始の申立て公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出後に知事が別に定める手続により高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者。 3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成 17 年8月高知県告示第 598 号)又は指名回避措置基準要領(平成 17 年8月 25 日付け 17 高建管第 223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。 4 高知県の事務及び事業における暴力団の公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
地域・営業所要件検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
実績要件検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
人員・技術者要件検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
主な提出物検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
説明会・質問期限検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。

公告原本を確認する(発注機関サイト)

※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。

公告内容(抜粋)

7月17日修正・公告(個別事項)【公告】国道493号 (北川道路)道路設計委託業務 (道改国 第1-1号)

1一般競争入札(電子入札・事後審査・総合評価方式)公告(共通事項)高知県が発注する設計等委託業務について、総合評価方式一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。

申請書提出期限、開札日、同種業務の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。

なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。

1 入札参加資格

この業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

1 地方自治法施行令(昭和

22 年政令第

16 号)第

1

67 条の4第2項の規定に該当しない者。

2 破産法(平成

16 年法律第

75 号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成

14年法律第 1

54 号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成

11 年法律第

1

58 号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成

11 年法律第

2

25 号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。

その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格の再認定を受けている者。

 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成

17 年8月高知県告示第

5

98 号)又は指名回避措置基準要領(平成

17 年8月

25 日付け

17 高建管第

223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。

4 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成

23 年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。

 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、本業務に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

以下同じ。

)である場合を除く。

ただし、次に掲げる者を除く。

2 (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

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出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。