【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
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案件概要
| 発注機関 | 熊本県熊本市 |
| 地域 | 熊本県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
| 収集経路 | 官公需情報ポータル未掲載 当サイトが自治体の公式システムから直接収集した案件です(官公需情報ポータルの同一都道府県・直近公示に同名案件を確認できません)。 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/参加資格・等級/人員・技術者要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
【公募型プロポーザル】熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託
障がい発第727号令和8年(2026年)10月13日公募型プロポーザル方式による手続きを実施するため、次のとおり公告する。
熊本市長 大 西 一 史
1 業務概要
- (1) 委託業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託
- (2) 目的及び概要ア 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下「歩行訓練士」という。)を養成し、スムーズに訓練を受講できる体制を整えることで、視覚障がい者の社会参加もしくは復帰を後押しする等、視覚障がい者の福祉向上を図るものイ 本市の視覚障がい者の福祉の向上に資する意欲を持った歩行訓練士を養成するため、生活訓練等の視覚障がい福祉に関するノウハウや知見を活用した指導及び支援を行うことができる団体等を委託先として選定するもの※ 詳細は基本仕様書を参照のこと。
なお、基本仕様書に特段の記載が無い限り、提案内容に関わらず、基本仕様書に記載の内容は必須のものとする。
- (3) 履行場所熊本市内 他
- (4) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで
- (5) 提案上限額7,800千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒862-09
71 熊本市中央区大江5丁目1番1号ウェルパルくまもと
3階熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班電話096-361-2519(直通)メールアドレス shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp
3 参加資格別紙「熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託プロポーザル実施要項(以下「実施要項」という。
」の3に記載のとおり
4 申請手続等別紙「実施要項」の4、5及び6に記載のとおり
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明別紙「実施要項」の6
- (6) 及び
- (7) に記載のとおり
6 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置別紙「実施要項」の7に記載のとおり
7 提案書等の提出別紙「実施要項」の8に記載のとおり
8 仕様書等に対する質問別紙「実施要項」の9に記載のとおり
9 説明会説明会等は実施しない。
10 提案書等の書類審査及びヒアリングの方法等別紙「実施要項」の10及び11に記載のとおり
11 プロポーザル審査結果の公表に関する事項別紙「実施要項」の12に記載のとおり
12 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明別紙「実施要項」の13に記載のとおり
13 仕様の詳細に係る協議別紙「実施要項」の14に記載のとおり
14 その他留意事項等別紙「実施要項」の15、16及び17に記載のとおり
1熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託プロポーザル実施要項標記の業務委託について、公募型プロポーザル方式の手続を実施しますので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要
- (1) 委託業務名熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託
- (2) 目的ア 本市が実施する視覚障がい者生活訓練事業(以下「生活訓練事業」という。)に専従できる視覚障害生活訓練等指導者(以下「歩行訓練士」という。)を養成し、スムーズに訓練を受講できる体制を整えることで、視覚障がい者の社会参加もしくは復帰を後押しする等、視覚障がい者の福祉向上を図るものイ 本市の視覚障がい者の福祉の向上に資する意欲を持った歩行訓練士を養成するため、生活訓練等の視覚障がい福祉に関するノウハウや知見を活用した指導及び支援を行うことができる団体等を委託先として選定するもの
- (3) 内容詳細は、熊本市視覚障害生活訓練等指導者養成事業委託 基本仕様書(以下「基本仕様書」という。)の内容を含むものとするが、想定する事業の流れは下記のとおり。
・ 養成の対象となる者を雇用すること・ 養成の対象となる者について、養成機関である社会福祉法人日本ライトハウス(大阪市)の視覚障害生活訓練等指導者養成課程の令和9年度4月生として、令和9年(20
27 年)1月8日(金)までに入校手続きを行うこと。
ただし、当該期限までに社会福祉法人日本ライトハウスの募集が開始されていない場合にあっては、改めて熊本市が指定した期限までに入校手続きを行うこと・ 社会福祉法人日本ライトハウス(大阪市)の視覚障害生活訓練等指導者養成課程を受講させること
- (4) 履行場所熊本市内 他
- (5) 履行期間契約締結日から令和10年(2028年)3月31日まで
- (6) 提案上限額7,800千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を上限とする。
- (7) 業者選定の方法公募型プロポーザル方式
2 担当部局〒862-0971熊本市中央区大江5丁目1番1号
ウェルパルくまもと3階2熊本市 健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課 総務班電話:096-361-2519(直通)電子メール:shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp
3 参加資格
- (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
- (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
- (4) 熊本市が締
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。