8企委第4号 新地方公会計整備業務委託
| 発注機関 | 京都府井手町 |
| 地域 | 京都府 |
| 入札方式 | 役務 |
| 公示日 | 2026-07-13 |
| 提出締切 | ― |
| 入札・開札 | ― |
| 履行期限 | ― |
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公告内容(抜粋)
8企委第4号 新地方公会計整備業務委託
井手町公告45号一般競争入札の実施について8企委第4号 新地方公会計整備業務委託について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和8年7月13日井手町長 西 島 寛 道
仕 様 書
1 業務名8企委第4号
新地方公会計整備業務委託
2 趣旨本業務は、総務省が示す統一的な基準による地方公会計の整備のため、同基準に基づいた複式簿記化で精度の高い財務書類の作成を行うものである。
本町が利用するTASK.NET公会計システム及びTASKクラウド連結財務書類作成システムによって、同基準による財務書類を作成するに当たり、受託者は会計における専門性を発揮して、今後の財政運営に公会計が活用できる効果的な内容にすると共に、限られた整備期間の中で効率的に整備する必要がある。
3 業務期間契約の日の翌日から令和9年3月30日まで
4 業務内容
- (1) 進捗管理作業の進捗を常に把握し、令和9年3月
30 日までに統一的な基準による財務書類の整備が完了するよう、業務を行う。
やむを得ずスケジュールの変更が必要となった場合は、その都度協議のうえ、スケジュールを変更するものとする。
- (2) 期中取引の会計処理手続き及び決算処理① 執行データからの自動変換がなされないものの処理方法について、会計的見地より作成を行うこと。
② 資産データの突合出力を行い、固定資産台帳の更新を行うこと。
③ 期中取引の会計処理及び決算処理にあたり、処理の手順及び会計的見地について専門的な立場から作成を行うこと。
なお、TASK.NET公会計システム及びTASKクラウド連結財務書類作成システムが使用できる端末は委託者が用意するが、端末の外部への持ち出し及び各システムへの外部からのアクセスはできないため、受託者は必要に応じて訪問作業を行う必要がある。
- (3) 財務書類の作成上記により整備されたデータを活用し、公会計マニュアルの財務書類作成要領における下記書類の作成を行うこと。
- (一般会計、全体会計)財務書類、附属明細書、注記(連結会計)財務書類、注記
5 納品物
- (1) 納品物一覧・統一的な基準による財務書類及び連結財務書類一式・各打合せ時における議事録・業務報告書・その他、本業務に付随する資料
- (2) 納品場所井手町役場企画財政課
6 履行体制
- (1) 受託者は、総務省の要請する統一的な基準に精通し、TASK.NET公会計システム及びTASKクラウド連結財務書類作成システムを使用した同種の業務を請け負った実績があること。
- (2) 本件責任者は、地方自治法における公有財産の全ての評価に精通し、かつ固定資産税等に関する専門知識・能力を有する税理士等であること。
7 契約等以下の内容を基本に契約を締結する。
- (1) 契約名称 『新地方公会計整備業務委託』
- (2) 契約期間 契約締結日より令和9年3月30日まで
- (3) 瑕疵担保(イ)瑕疵担保期間納品データの修正については、納品後1年間とする。
- (ロ)瑕疵担保責任本業務で納品された成果品について、完成検査後に隠れた瑕疵が発見された場合、本町と協議した上で受託者の責任(負担)においてこれを是正するものとする。
- (4) 契約保証金 井手町契約規則による
- (5) 支払い等 完成検査に基づき全額を支払う。
- (6) 提出書類本事業の受託者となった者は、本仕様書で示したもののほか、以下の書類を提出しなければならない。
- (イ)委託業務完成届(ロ)その他井手町が指示する書類
8 その他の留意事項
- (1) 受託者は、本町が要請する場合のほか、業務遂行のための適切な調整及び検討を行うこと。
- (2) 本仕様書に定めのない事項については、本町及び受託者双方協議のうえ定めるものとする。
- (3) 本町から提供した資料等については、情報漏えいを防止するため、適切な処置を講ずること。
本業務により知り得た情報については、本町の書面による承諾を得ることなく、第三者に提供してはならない。
本業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
- (4) 本業務の契約にあたり、受託者は委託者の許可なく第三者に業務を委託してはならない。
- (5) 本業務の実施により得られた成果、情報等は、本町に帰属するものとする。
- (6) 本業務及び本業務に関連する業務(他の契約に基づくものを除く。)の実施にあたり発生した費用は、本仕様書に特に記載がない限り受託者が負担するものとする。
- (7) 本業務遂行中に受託者が本町並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに本町にその状況及び内容を連絡し、本町の指示に従うものとする。
なお、損害賠償等の責任は受託者が負うものとし、速やかに処理するものとする。
令和8年度 当初8企委第4号履行場所井手町役場新地方公会計整備業務井
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