大楽毛津波避難タワー整備事業電気設備工事【9月29日】
応募判断サマリー
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案件概要
| 発注機関 | 北海道釧路市 |
| 地域 | 北海道 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 工事 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-13 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
大楽毛津波避難タワー整備事業電気設備工事【9月29日】
一般競争入札を行うので、釧路市契約規則(平成17年釧路市規則第83号。以下「契約規則」という)第4条の規定に基づき、下記のとおり告示する。2026年(令和8年)9月11日釧路市長 鶴 間 秀 典記
1 入札に付する事項
- (1) 工事名 大楽毛津波避難タワー整備事業電気設備工事
- (2) 工事番号 2026006849
- (3) 施工場所 釧路市大楽毛
- (4) 工事概要ア 電気設備工事イ 予定価格 契約規則第7条第1項の規定に基づき、事後公表とする。
- (5) 工期 2026年(令和8年)10月2日から2028年(令和10年)2月3日まで
- (6) 本工事は、月単位の「週休2日工事」の対象工事である。なお、週休2日工事に係る経費は設計金額に含まれていることに注意すること。
2 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という)第167条の5第1項の規定に基づき、契約規則第3条に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項2025・2026年度釧路市建設工事等競争入札参加資格者名簿に電気業者として登載され、格付等級「A」認定を受けていること。
3 入札参加条件(施行令第167条の5第2項の規定に基づき、契約規則第2条第4項に定める入札参加資格をいう。以下同じ)に関する事項入札に参加しようとする者は、申請日現在において次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。
- (1) 施行令第167条の4に該当しないこと。
- (2) 公告の日から入札執行日までにおいて、釧路市建設工事等指名停止等取扱要綱の規定に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定後、釧路市の競争入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。
- (4) 釧路市暴力団排除条例(平成24年釧路市条例第33号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者でないこと。
- (5) 当該工事と同種又は類似の同規模工事(以下「同規模工事」という)について、元請として施工実績があること。ただし、工事目的物の引渡しが完了しているものに限る。なお、同規模工事の元請実績が共同企業体によるものである場合は、出資比率が20%以上であることとする。同規模工事は、公共建築物における電気設備工事の元請実績とする。
- (6) 釧路市内に本店を有していること。
- (7) 申請日を基準として過去2年間において、釧路市請負工事成績評定要綱の規定に基づく成績評定でEランク評価を2年連続して受けていないこと。
- (8) この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係及び人的関係において関連がある者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、
- (8) 及び
- (9) における資本関係及び人的関係とは、次に掲げるものをいう。また、当該関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、釧路市建設工事等入札心得第6条第2項に該当しない。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(ア)子会社等と親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。①会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役②会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③会社法第2条第15号に規定する社外取締役④会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適性さが阻害されると認められる場合組合及びその構成員
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。