【公募型プロポーザル方式】子育て支援センター運営業務委託(7月15日発注)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
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案件概要
| 発注機関 | 兵庫県明石市 |
| 地域 | 兵庫県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 役務 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-13 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/実績要件/人員・技術者要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
【公募型プロポーザル方式】子育て支援センター運営業務委託(7月15日発注)
1明子第78号2026年(令和8年)7月15日明石市長 丸谷 聡子(公印省略 こども局子育て支援室子育て支援課)子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託団体の応募案内及び公募型プロポーザル方式業務委託の実施について明石市こども局子育て支援室子育て支援課の業務について公募型プロポーザル方式業務委託(以下「プロポーザル方式」という。)を実施しますので、参加を希望する者は下記要領により参加申請等を提出してください。
1 業務地区⑴
西明石地区(子育て支援センターにしあかし) ・・・ 1団体⑵ 魚住地区(子育て支援センターうおずみ) ・・・ 1団体なお、2地区合わせて申請することはできますが、必ず上記地区ごとにそれぞれ子育て支援センターを開設することとなります。
2 業務の内容別紙「子育て支援センターにしあかし・子育て支援センターうおずみ運営業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりです。
※「明石市子育て支援センター事業実施要綱」で定める基準に従って事業を実施してください。
- (実施場所、実施日等を除く)
3 業務の実施場所業務地区ごとに1か所、子育て支援センターを開設していただきます。
加えて、子育て支援センター及びこども夢文庫等の子育て親子の居場所が少ない地区の施設2箇所において、出張プレイルームをそれぞれ月1回以上、開催することとします。
4 委託期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで。
ただし、委託業務の実績が良好と認められるときは、3年を超えない範囲で更新を予定していますが、契約については1年度ごとに行います。
ただし、各年度の予算が成立しない場合は契約を行わないものとします。
5 開所日時等子育て支援センターは、原則として、週5日以上、かつ、1日7時間以上開所すること。
なお、開所日及び開所時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮のうえ、事業計画書で提案してください。
出張プレイルームは、原則として、1箇所につき、毎月1回1時間45分以上開設すること。
26 委託料⑴
運営委託金として西明石地区は年間8,725,000円(税込)、魚住地区は年間9,132,000円(税込)(それぞれ令和9年4月1日から令和10年3月31日まで実施の場合)を見積限度額として、収支予算書で提案して下さい。
なお、新たに施設を開設する場合には、運営委託金とは別に開設準備経費として180万円(初年度のみ)が上限として加算します。
必要な場合には、収支予算書で提案してください。
ただし、この場合開設準備経費に記載してください。
支払いについては部分払い(3回以内)とし、支払い時期や金額等は契約書で定めます。
⑵ 委託料に含まれるものア 運営費① 人件費 (職員報酬及び活動旅費)② 報償費 (講座等の講師・託児等の謝金など)③ 需用費 (事務用品費、印刷費、光熱水費、修繕費など)④ 役務費 (通信費、事業保険料など)⑤ 使用料及び賃借料(施設貸借料、施設使用料、コピー機使用料など)イ 開設準備経費① 改修費等 (建物内の改修費) ※庭、駐車場や外壁など建物外の改修は認めません。
② 使用料及び賃借料(礼金及び賃借料(開設前月分))※ 子育て支援センターの利用料は無料とします。
ただし、実施する講習会の材料費などを利用者に対し適正な価格で負担を求めることは認めます。
※ その他、仕様書に定めるとおりです。
⑶ 仕様書に記載する収支決算書において、委託料に余剰金が生じた場合は、明石市の指示する方法により返還していただきます。
7 応募資格⑴
明石市入札参加資格者名簿(物品・サービス部門)に登録されていること。
ただし、登録されていない者について、令和8年8月3日(※参加申請書の受付終了日)までに明石市競争入札等参加資格審査申請を明石市財務室契約担当に提出し、適正に受理された者は、名簿に登録されている者とみなす。
⑵ 以下に掲げる①から④までのいずれかに該当すること。
① 明石市内の本店で登録をしている者(市内業者)② 明石市内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録を行っている者(準市内業者)③ 兵庫県内の本店で登録している者(県内本店業者)④ 兵庫県内に支店・営業所等を有しており、同支店・営業所等において契約締結の代理人を置く登録をしている者(県内支店・営業所等登録業者)⑶ 規約を持ち、責任者が明確で、独立した明確な経理を行っているなど、委託契約が可能な団体であること。
- (法人格の有無は問わない。)⑷ 事業の目的を理解し、明石市が仕様書に定める条件等を確保できる団体であること。
⑸ 事業を実施できる体制が整備され、保育士の資格、幼稚園教諭又は保健師の免許を有する者(以下「保育士等」という。)を常時2名以上配置し、業務を行えること。
3⑹ 団体の活動実績(法人格を取得する前の活動実績を含む。)が3年以上あり、子どもを主体とする事業を既に実施していること。
⑺ 営利を目的とした団体でないこと。
⑻ 宗教団体又は政治団体でないこと。
⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
⑽ 明石市契約規則(平成5年規則第10号)第3条の規定に該当しないこと。
⑾ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。
ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りではない。
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。