公開型GIS導入による住民サービス向上事業に係る公募型プロポーザルの実施について
応募判断サマリー
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案件概要
| 発注機関 | 兵庫県神郡町 |
| 地域 | 兵庫県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | ― |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
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応札前の条件チェック
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公開型GIS導入による住民サービス向上事業に係る公募型プロポーザルの実施について
上郡町告示第
14 号上郡町公募型等プロポーザル実施要領を次のように定める。
令和8年3月
19 日上郡町長
梅 田 修 作 上郡町公募型等プロポーザル実施要領第1章 総則(目的)第1条 この要領は、上郡町(以下「町」という。)が委託、役務、調査、設計、コンサルティング、その他の契約を締結するにあたり、プロポーザルによる契約相手方を適正に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
- (定義)第2条 この要領において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
⑴ プロポーザル 複数の事業者から企画提案を募り、その内容の質や技術力、実績などを総合的に評価して最適な契約相手方を選定する方式⑵ 企画提案書 提案内容、体制、実施方法、スケジュール、その他所定の事項を記載した書面⑶ 優先交渉権者 総合評価により最上位の評価を得て、契約交渉の優先権を付与された者⑷ 受託者 契約の相手方⑸ 選定委員会 第
13 条に規定する委員会(適用範囲)第3条
プロポーザルは、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。
⑴ 仕様の詳細な確定が困難で、提案者の創意工夫が成果の品質に影響するもの⑵ 高度な専門性、技術力又はノウハウが要求されるもの⑶ デザイン、広報、イベント運営、ICT・DX等、解決策が多様に想定されるもの⑷ 住民サービスの質の向上が重視され、価格のみの比較が適切でないもの⑸ 試行的又は実証的性格を有するもの
2 物品の単純な購入その他市場で同質同価の競争が成立するものは原則として適用外とする。
- (関係規程との関係)第4条 この要領に定めるもののほか、入札及び契約事務に関し必要な事項は、地方自治法(昭和
22 年法律第
67 号)、地方自治法施行令(昭和
22 年政令第
16 号)、上郡町財務規則(昭和
50 年7月1日規則第7号)その他関係法令等の定めるところによる。
第2章 実施方式及び体制(実施方式)第5条 プロポーザルの方式は、次の区分により実施する。
⑴ 公募型 広く参加者を募る方式⑵ 指名型 専門性、機密性その他の理由により複数者を指名して提案を求める方式
2 プロポーザルの選定方法は、案件の性質に応じ次に掲げる区分から選択する。
⑴ 企画競争型 企画・技術的要素を主たる評価対象とし、価格を評価対象としないか、又は参考評価とする方式⑵ 総合評価型 企画・技術的要素及び価格の双方を同時に総合評価する方式⑶ 二段階審査型 企画・技術審査と価格審査を分離し、企画・技術審査において基準に達した者のみ価格審査に移行し、その価格を開封して評価する方式(実施責任者等)第6条 案件の所管課長を当該案件の実施責任者とする。
2 実施責任者は、案件ごとに事務局を置き、応募受付、質疑応答、審査運営等を行う。
第3章 公告、参加資格等(公告)第7条 実施責任者は、プロポーザルの実施にあたり、町のホームページその他適切な方法により公告する。
2 公告には、業務名、業務概要、履行期間、参加資格、提出書類、スケジュール、その他プロポーザルの実施に必要な事項(以下「募集要項」という。)を記載する。
- (参加資格)第8条 参加者は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
⑴ 地方自治法施行令第 1
67 条の4の規定に該当しないこと。
⑵ 町の入札参加停止措置を受けていないこと。
⑶ 会社更生法(平成
14 年法律第
1
54 号)又は会社更生法(昭和
27 年法律第
1
72 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと(更生手続き開始の決定を受けている者を除く。)、及び民事再生法(平成
11 年法律第
2
25 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと(再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)。
⑷ 直近の決算において債務超過の状態にないことその他経営の状況が健全であり、当該業務を安定して履行することが見込まれること。
⑸ 上郡町暴力団排除条例(平成
24 年上郡町条例第
15 号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者と関係を有する者でなく、これと関与しないこと。
⑹ 同種又は類似業務の実績、必要な人的・技術的能力及び財務的基盤を有すること。
⑺ 租税公課を滞納していないこと。
2 共同企業体(以下「JV」という。)による参加を認める場合は、構成、代表者、責任分担等を募集要項において定める。
3 下請の可否及び範囲は募集要項において定める。
- (質問及び回答)第9条 質問は募集要項において定める期限及び方法により受け付け、回答は参加者に対して一律に周知する方法により公表する。
第4章 提出書類及び審査 (提出書類)第
10 条
参加申請時及び提案時の提出書類は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 参加申請書兼誓約書⑵ 企業概要、類似業務受託実績調書、定款及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、納税証明書、財務諸表、印鑑証明⑶ 企画提案書(課題整理、提案内容、実施体制、スケジュール、成果物、品質管理、リスク管理、実績等)⑷ 見積書及び見積内訳書⑸ 必要に応じてJV協定書、再委託計画書等
2 書類の標準様式は別紙による。
ただし、案件の性質に応じて実施責任者が変更できるものとし、定めた様式は募集要項において明示する。
- (審査段階)第
11 条
審査は、次の段階により行う。
⑴ 一次審査 書類審査⑵ 二次審査 プレゼンテーション及びヒアリング⑶ 総合評価 選定委員会による総合点の決定(評価基準)第
12 条
前条第3号に規定する総合点は、技術点及び価格点により構成し、標準評価項目及び標
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。