沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事設計業務(R8)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 沖縄県 |
| 地域 | 沖縄県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 工事 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/実績要件/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事設計業務(R8)
- (単体発注・事後審査型)沖縄県文化観光スポーツ部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県知事 古謝 玄太
1 業務概要
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- (8) 適用する技術者単価令和8年度 設計業務委託等技術者単価※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。
発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型令和8年10月15日業 務 名 沖縄コンベンションセンター舞台機構設備更新工事設計業務(R8)建 設 場 所 沖縄コンベンションセンター(宜野湾市真志喜4-3-1)
- (3) 業 務 内 容沖縄コンベンションセンター舞台機構更新に係る設計業務(別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等 ○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。
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1 -
2 入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
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- (10) 自 至
- (11) 業務実績延 べ 面 積 -業 務 内 容 建築工事を含む下記ア~ウのいずれかに該当する業務であること。
ただし、取り消し線の部分を除く。
ア 基本設計(新築又は改築又は改修 又は解体) イ 実施設計(新築又は改築又は改修 又は解体) ウ 工事監理(新築又は改築又は改修 又は解体)備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。
格 付 け - --主 た る 構 造 - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
- (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
- (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であっ
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。