【入札公告】第2回交通管制センター(中央装置等)改良工事
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察 |
| 地域 | 沖縄県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 工事 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/実績要件/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
【入札公告】第2回交通管制センター(中央装置等)改良工事
- (事後審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県知事 玉城 康裕
1 工事概要
- (1)
- (2)
- (3)
- (5)
- (6)
- (7)
2 入札参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8) その他適用のある法 令 、 制 度 等
- (4) 工 事 内 容交通管制端末の更新及び改造に伴う定数設定等(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)工 期 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで令和8年9月16日工 事 名 第2回交通管制センター(中央装置等)改良工事工 事 場 所 那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県警察本部交通管制センター工 種 交通安全施設工事資 格 審 査 方 法 事後審査型○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
- (8) 適用する労務単価 令和8年3月労務単価※本工事の予定価格は左記に示す公共工事設計労務単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
なお、新労務単価が適用された場合、本工事の受注者は建設工事請負契約書に基づき、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる場合がある。
許 可 区 分 特定もしくは一般建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
業 種 電気工事業
- (1) の業種において、
- (2) に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。
また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める
- (3) の許可を受けた者であること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度令和7・8年度 沖縄県内に本社又は支店、営業所等があること。
入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県警察競争契約入札心得(県費関係)第6条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
- (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
- (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合-
1 -
- (9)
3 入札手続等
- (1) 手続方法
- (2) 設計図書の配布 令和8年9月16日~ 令和8年10月5日
- (3) 入札期日等 過去3か年間の工事請負実績等で下記のア~エのいずれかに該当すること
- (10) 施工実績対 象 期 間備 考 次のいずれにも該当しない者 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若し
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。