豊中市立西丘小学校体育館屋根改修工事
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 大阪府豊中市 |
| 地域 | 大阪府 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/実績要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
豊中市立西丘小学校体育館屋根改修工事
豊中市告示第479号豊中市立西丘小学校体育館屋根改修工事の工事請負契約に係る一般競争入札について豊中市立西丘小学校体育館屋根改修工事の工事請負契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。
令和8年9月29日豊中市長 長 内 繁 樹
1 入札に付する事項
- (1) 工事名豊中市立西丘小学校体育館屋根改修工事
- (2) 工事場所豊中市新千里西町2丁目23番1号
- (3) 工事概要豊中市立西丘小学校における体育館の屋根改修工事一式を行うもの
- (4) 工期契約締結日から令和9年3月19日(金)まで
- (5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。
以下「電子入札システム」という。
)により行う。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者
- (1) 豊中市内に本店を有する者であること。
- (2) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (3) 公告日において豊中市建設工事入札参加資格の建築工事の認定を受けていること。
ただし、当該認定の際に提出した業者登録カードに建築工事の認定に係る希望順位を1と記載した者であること。
- (4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
- (5) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
- (6) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
- (7) 建築工事について、経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の総合評定(最新のもの)を受けていること。
- (8) 建築工事について、建設業法に基づく建設業の許可を有していること。
- (9) 工事請負契約1件の請負金額が20,000千円(取引に係る消費税及び地方消費税を含む。共同企業体については、出資比率に応じて算出した金額であること。)以上の主たる構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築工事一式を元請けとして施工した実績があること(入札日において竣工済みであること。)。
- (10) 本工事の契約締結日において、現場代理人を工事現場に配置し得ること。
ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者であって、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でないものであること。
- (11) 本工事の契約締結日において、建築工事に対応する主任技術者又は監理技術者を建設業法に基づき適切に配置し得ること。
ただし、本入札の一般競争入札参加申込書の提出日現在において、3か月以上、直接的かつ恒常的な雇用関係を有している者(主任技術者又は監理技術者を工事現場に専任で配置しなければならない場合にあっては、経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者でない者に限る。)であること。
- (12) 本入札の申込書類及び入札書の提出期間の末日までに、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第13条第1項第1号の電子証明書(ICカード)を取得し、及び電子入札システムを利用するための登録(利用者登録)を電子入札システムにより完了していること。
- (13) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
- (14) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
- (15) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
- (16) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
3 申込制限2の規定にかかわ
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。