令和8年度猪名川流域下水道原田処理場3系水処理電気設備更新工事(No.1)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
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案件概要
| 発注機関 | 大阪府豊中市 |
| 地域 | 大阪府 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/実績要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
令和8年度猪名川流域下水道原田処理場3系水処理電気設備更新工事(No.1)
豊中市上下水道局告示第128号令和8年度猪名川流域下水道原田処理場3系水処理電気設備更新工事(No.1)の工事請負契約に係る一般競争入札について令和8年度猪名川流域下水道原田処理場3系水処理電気設備更新工事(No.1)の工事請負契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。
なお、本案件は施行令第167条の10第1項の規定に基づき低入札価格調査の対象とします。
令和8年10月8日豊中市上下水道事業管理者 吉田 久芳
1 入札に付する事項
- (1) 工事名令和8年度猪名川流域下水道原田処理場3系水処理電気設備更新工事(No.1)
- (2) 工事場所原田処理場内
- (3) 工事概要本工事は、猪名川流域下水道原田処理場に設置されている3系水処理電気設備の更新を行うもので、機器の製作、据付、配管・配線の敷設、既設機器及び配管・配線の撤去等一切を含む。
運転操作設備 1式計装設備 1式製作・据付・調整 1式
- (4) 工期契約締結日から令和11年2月28日(水)まで
- (5) その他本入札は、豊中市電子入札システム(URL(https://e-bid.nyusatsu.ebid-osaka.jp/CALS/Accepter/index.jsp?KikanNo=0203&HachuType=0)。
以下「電子入札システム」という。
)により行う。
2 施工形態
- (1) 施工形態は、特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は単体企業とする。
ただし、特定JV又は単体企業いずれかでの参加しか認めない。
- (2) 共同企業体の方式ア 特定JVは、施工方式を共同施工方式とする。
イ 特定JVは制限付き自主結成とし、構成員の数は2社又は3社とする。
ただし、本工事に係る入札において、同時に2以上の特定JVの構成員になることはできない。
ウ 特定JVの構成員の出資比率は、2社の場合にあっては30%以上、3社の場合にあっては20%以上とする。
ただし、特定JVの代表者の出資比率は構成員中最大とする。
3 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす特定JVの構成員又は単体企業であること。
- (1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく営業停止の処分を受けていない者であること。
- (3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。
- (4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
- (5) 大阪府から大阪府入札参加停止要綱(平成22年4月1日制定)に基づく入札参加停止の措置を受けている者(民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けている者を除く。
)でないこと。
- (6) 大阪府から大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等から暴力団の排除に係る措置に関する規則(令和2年大阪府規則第61号)に基づく入札参加除外の措置を受けていないこと。
- (7) 兵庫県から入札参加資格制限基準(平成6年6月16日制定)に基づく資格制限を受けていないこと。
- (8) 兵庫県から兵庫県指名停止基準(平成6年6月16日制定)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
- (9) 電気工事について、建設業法に基づく特定建設業の許可を有していること。
- (10) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。
- (11) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
- (12) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
- (13) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。