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1.事業の概要(宮城県塩竃市)

1.事業の概要

応募判断サマリー

原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。

受付状況判定保留
最初の提出締切未確認
参加資格判定保留
価格未確認

次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する

案件概要

当該案件の基本情報
発注機関宮城県塩竃市
地域宮城県
情報種別入札・調達公告
入札方式―
価格不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし)
最終観測2026-08-27

案件日程

参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。

2026-08-27
公告・公示収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。案件が公表された日です。

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

原典で追加確認が必要

未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/入札方式/参加資格・等級/地域・営業所要件/実績要件/人員・技術者要件/主な提出物/提出方法・提出先/説明会・質問期限(公告原本で確認)

不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。

公告内容(抜粋)

1.事業の概要

1塩竈市地域包括支援センター業務委託仕様書1. 業務名塩竈市地域包括支援センター業務委託2. 業務概要地域包括支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく包括的支援事業及び第

1 号介護予防支援事業、一般介護予防事業、任意事業その他厚生労働省令で定める事業等を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である。

本仕様書は、その目的を達するため、塩竈市が受託者に対し、「塩竈市地域包括支援センター」を委託するにあたり、業務内容及び実施方法等必要な事項について定めるものとする。

3. 委託期間令和9年4月1日~令和12年3月31日4. 業務の管轄地区(別紙1のとおり)5. 事業に要する経費および支払方法

  • (1) 経理区分地域包括支援センターの運営に関する収入及び支出は、委託業務分 (総合相談事業等及び機能強化事業)と、委託事業分(一般介護予防事業)と、介護予防ケアマネジメント事業分をそれぞれ明確に区分して経理を行い、経理に関する帳簿等、必要な書類を整備すること。
  • (書類については5年間保存)年度末に決算報告をし、剰余分(委託料 )については市へ返還するものとする。
  • (2) 委託料の請求・支払い委託料は毎月事業者の請求により概算払いを行い、年度末に精算するものとする。

委託料の請求および支払の手続きについては、業務委託契約書の定めるところによるものとする。

  • (3) 人員配置規定の職員が配置されない(暦月の一月を通じて稼働実績が無い、又は月の途中から継続して1か月(起算日から翌月の応当日の前日まで)稼働実績がない)場合には、欠員分の委託料を全額返還するものとし、その額については協議により決定する。
  • (4) 実績加算(年間)以下の各号にかかる標準的な実施回数及び人数は以下の各号に定める基準値とし、受託者はこれを目標として計画的に業務を遂行するものとする。

基準 値を超えて実績を上げた場合には、次のとおり実績加算を支払うものとする。

①介護予防啓発事業10回(基準値)を超える分1回につき10,000円(最大3回まで)②地域介護予防活動支援事業5回(基準値)を超える分1回につき20,000円(最大4回まで)③地域ケア会議10回(基準値)を超える分1回につき10,000円(最大5回まで)④認知症初期集中支援チーム対象実人数2名(基準値)を超える分1名につき10,000円(最大3名まで)2⑤認知症サポーター養成講座3回(基準値)を超える分1回につき20,000円(最大5回まで)⑥認知症カフェ12回(基準値)を超える分1回につき5,000円(最大2回まで)加算の支払いは、年度末に実績に応じ行う。

6. 委託業務内容➊で定める職員を配置し、❷、❸の事業を介護保険法(関連規定含む)を遵守し実施する。

❶職員配置 (介護保険法施行規則第140条の66)1.以下のとおり職員を5名以上配置する

  • (1) 「保健師」・「その他これに準ずる者」 専従常勤で1名 以上保健師に準ずる者とは、(ア)地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師、かつ (イ)高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者。
  • (イ)は介護保険事業所勤務のみではこれに当たらないことに注意すること。
  • (2) 「社会福祉士」・「その他これに準ずる者」専従常勤で1名以上社会福祉士に準ずる者とは、福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者
  • (3) 「主任介護支援専門員」・「その他これに準ずる者」専従常勤で1名以上主任介護支援専門員に準ずる者とは、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成

14 年4月

24 日付け老発第

04240

03 号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び 能力を有している者。

  • (4) 上記
  • (1) ~
  • (3) の基準を満たした上で、3年以上の経験を有する介護支援専門員の配置することができる。

その場合、次の

  • (5)
  • (6) は主にこの者が担うこと。
  • (5) 「認知症地域支援推進員(国の実施する認知症地域支援推進員研修を受講(令和

9 年度受講予定を含む

ただし、受講料は事業者負担を原則とし、県の負担補助が該当となった場合にはそれをあてることができるものとする)したもの)」1名以上配置

  • (6) 「生活支援コーディネーター(県の実施する生活支援コーディネーター養成研修を受講したものが望ましい)」1名以上を配置なお、
  • (5) と
  • (6) が各1名配置の場合には、
  • (5) と
  • (6) の兼務は認めない。

2.職員の配置に欠員・変更がある場合には速やかに市に報告するとともに、規定された日時までに変更届を提出する。

速やかな職員の配置を行う。

3.その他の事項3

  • (1) 3職種職員のうち、1人を所長とする。

なお、指定介護予防支援事業所の管理者を兼務することができる。

  • (2) 本業務を遂行するにあたり、適切な知識と経験を有する者を配置し、的確かつ円滑に履行するよう努めること。

❷地域支援事業各事業について、連動と各専門職種のチームアプローチを意識し実施すること。

1.介護予防・日常生活支援総合事業

  • (1) 介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号二)要支援者等から依頼を受けて、介護予防や社会参加の推進を目的として、適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を

出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。