【入札公告】8壱環第46号 海岸漂着物回収運搬処理業務(石田)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 長崎県壱岐市 |
| 地域 | 長崎県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | ― |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-10-16 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/入札方式/実績要件/人員・技術者要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
【入札公告】8壱環第46号 海岸漂着物回収運搬処理業務(石田)
次のとおり、制限付き一般競争入札を行うので公告する。
印
- (1) 業務番号
- (2) 業 務 名
- (3) 履行場所
- (4) 履行期間
- (5) 概 要
- (6) 最低制限価格
- (7) 入札回数 2回
- (8) 支払条件 前金払、中間前金払又は部分払
- (9) 契約保証金
- (10) 議会の議決
- (11) 入札(開札)日
- (12) 入札場所
- (13) 入札参加要件1)資格2)業務分類3)契約実績等
- (14) 仕様書等 壱岐市ホームページ > 事業者向け > 入札公告よりダウンロードすること。
の閲覧
- (15) 入札参加資格 提出期限: 確認申請書の 提 出 先: 提出期限等 提出方法:
- (16) この入札は、壱岐市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱の規定を適用する入札である。
- (17) この公告に定めのない事項については、入札公告共通事項書、壱岐市財務規則及び壱岐市建設 工事執行規則の定めるところによる。
- (18) 入札の中止等 入札参加者が1者の場合は、入札を中止する。
海岸漂着物回収運搬処理業務(石田)公 告令和 8年10月 2日壱岐市長 篠原 一生8壱環第46号壱岐市石田町令和 9年 1月29日 限り海岸漂着物回収運搬処理業務 一式無し無し必要 (請負代金額の100分の10以上)不要令和 8年10月28日(水) 14時00分令和8年度壱岐市競争入札参加資格名簿の下記分類に登録され、壱岐市内に本店・支店若しくは営業所を有している者、かつ長崎県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者で、廃プラスチック類、金属くず、ガラスの収集運搬許可(積替え保管行為あり)を有する者。
壱岐市役所勝本町庁舎 中2階 第6会議室令和 8年10月 8日(木) 15時00分壱岐市役所勝本庁舎 環境衛生課(壱岐市勝本町西戸触182番地5)郵送又は持参による提出廃棄物処理業 - 産業廃棄物処理業(収集・運搬)不要
海岸漂着物回収運搬処理業務仕様書1.業 務 名 海岸漂着物回収運搬処理業務(石田)2.業務期間 令和9年1月29日限り3.業務場所 壱岐市石田町(区域内の海岸とし、別紙位置図に示す場所を重点的に実施する)4.業務内容 発注者の指定した海岸から漂着ごみを回収・搬出し、島外へ運搬・処理を行う。
但し、自然由来の漂着物は対象外とし、発泡スチロールについては市が指定する場所への運搬までを業務範囲とする。
〔回収・搬出〕海岸の漂着ごみを回収し、仮置き場まで移動させること。
※漂着物の状況によっては同一海岸を複数回実施する。
※必要に応じて船舶、クレーンを使用のこと。
〔運 搬〕集積した漂着ごみを仮置き場から産業廃棄物処理場まで搬送すること。
※発泡スチロールについては市が指定する場所までの搬送とする。
〔処 理〕漂着ごみを産業廃棄物処理場にて処分すること。
※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に運搬、処理すること。
5.回収処理量 廃プラスチック類 80㎥ (金属類、ガラス・ビン類等を含む)発泡スチロール 60㎥合計 140㎥※実際の回収処理量が上記と異なる場合は、実績数量に応じて契約変更を行う。
※数量に変更が生じる場合は、事前に監督員と協議し指示を仰ぐこと。
※廃プラスチック類・発泡スチロールの分別が正しく行われていない場合は、受注者の責任において処理すること。
6.運搬・処理について受注者は、廃棄物処理の責務においても責任を負う意思をもって業務を実施すること。
廃プラスチック類は、受注者において産業廃棄物処分業の許可を有する事業者に依頼して直接処理するものとし、処理量についてはマニフェストの数量と一致することを確認のこと。
発泡スチロールは、耐候性のフレキシブルコンテナ袋に入れて「旧石田町環境美化リサイクルセンター」へ搬入するものとし、運搬量については発注者の確認を受けること。
※処理委託先の事業者名は事前に発注者へ報告すること。
※運搬業務については再委託を禁止する。
7.安全対策業務の実施にあたっては「労働安全衛生法」その他関係法規を熟知のうえ、十分な対策を講じること。
万が一、作業中に事故等発生した場合は、速やかに監督員へ連絡すること。
8.報告書業務完了時には「委託業務完了通知書(市指定様式)」と併せて、次の書類を提出すること。
①「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の総括表およびE票原本(処理委託先が中間処理業者の場合はD票でも可)②作業報告書(様式は別途定める)③写真帳および写真データ・作業前、作業中、作業後の状況(作業前後の写真は、同一視点から全景を撮影することとし、作業中の写真とともに一目で対比できるように整理すること)・回収物の搬出状況(船舶やクレーンの使用状況)・一時保管の状況(数量が分かるように撮影し、必要によりポール、テープ等を使用のこと)・運搬処理の状況(積込、搬入、処分)9.その他 この仕様書に記載のない事項については、その都度、監督員と協議し業務を行うこと。
海岸数
8 延長
7,760海岸漂着物回収運搬処理業務(石田) 回収場所位置図壱岐市石田町久喜L=310四郎瀬L=360小白瀬L=600山崎 L=900塩津浜 L=2070石田南 L=1680筒城崎 L=1240妻ヶ島L=600塩津浜海岸石田海岸
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。