令和8年度給水設備工事(メーター交換)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 埼玉県嵐山町 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 工事 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-13 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/実績要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
令和8年度給水設備工事(メーター交換)
嵐山町入 札 公 告 第16号令和8年度給水設備工事(メーター交換)について、次のとおり制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和 8年 9月 9日嵐山町長 佐久間 孝光(公印省略)第
1 共通事項1.入札手続等
- (1) この入札は、嵐山町電子入札運用基準、嵐山町競争入札参加者心得その他関係法令に基づき、埼玉県電子入札共同システム(以下「システム」という。)を利用して行う。
- (2) 嵐山町事後審査型一般競争入札試行要綱に基づき、入札参加資格の審査は開札後に確認する。
2.入札参加資格特に定めのある場合を除き、当該入札に参加しようとする者は、「第
2 個別事項」に定める入札参加資格のほか次に掲げる事項をすべて満たしていなければならない。
- (1) 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) この工事の公告の日から落札決定の日までの期間に、埼玉県による入札参加停止、嵐山町の契約に係る入札参加停止等の措置に関する規程に基づく入札参加停止の措置又は嵐山町の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外の措置を受けていない者であること。
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。
- (4) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、嵐山町に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。
- (5) 工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る技術者の資格を有する者を、同法第26条の規定に基づき当該工事に配置できること。
なお、専任で配置する技術者は、参加申請日以前に継続して3カ月以上前から直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。
- (6) システムを利用して行う入札のため、システムで利用可能な電子証明書を取得し、システムの利用者登録が完了していること。
ただし、嵐山町が紙による入札を認めた場合はこの限りでない。
- (7) 入札に参加できる者の形態は、単体企業とする。
- (8) 経営状況が不健全でない者であること。
- (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
3.入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。
- (1) 入札に参加する資格のない者がした入札
- (2) 競争参加資格確認申請書を提出しない者がした入札
- (3) 落札候補者となった者が、事後審査型一般競争入札参加資格審査確認申請書(様式第2号)を提出しないとき、その者がした入札
- (4) 入札参加資格の審査のために町長が行う指示に入札した者が従わないとき、その入札した者が行った入札
- (5) 電子証明書を不正に使用した者がした入札
- (6) 郵便、電報、電話、FAX等、本公告に示した入札手続によらない入札
- (7) 談合その他不正行為があったと認められる入札
- (8) 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札
- (9) 最低制限価格を設けているときは、最低制限価格を下回った入札
- (10) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書を提出しない者がした入札
- (11) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の内容が認め難い者がした入札
- (12) 入札金額見積内訳書の提出を求めた入札において、当該内訳書の合計金額が入札書に記載した金額と一致しない者がした入札(いわゆる「値引き」と同意義による調整は認めない。)
- (13) 虚偽の申請書又は資料を提出した者がした入札
- (14) 紙入札とした場合において、次に掲げる入札をした者がした入札ア 入札者の記名及び押印がないものイ 記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印(訂正印)のないものウ 押印された印影が明らかでないものエ 記載すべき事項の記入のない入札又は記入した事項が明らかでないものオ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものカ 代理人で、委任状を提出しない者がしたものキ 他人の代理を兼ねた者がしたものク 2通以上の入札書を提出した者がした入札又は2人以上の代理をした者がしたもの
- (15) 嵐山町競争入札参加者心得、建設工事に係る入札参加者の特記遵守事項、嵐山町電子入札運用基準及び嵐山町事後審査型一般競争入札施行要綱に定める条件に違反した入札
- (16) その他公告、入札に関する条件に違反した入札4.入札に関する注意事項
- (1) 入札に参加する者の数が1者であるときは、入札を執行しないものとする。
- (2) 入札に際しては、仕様書・数量計算書・図面等(以下「設計図書等」という。)、嵐山町競争入札参加者心得及び現場等を熟知のうえ嵐山町電子入札運用基準に基づき参加すること。
- (3) 落札候補者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札予定価格とするので、入札者は、消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 入札回数は再度入札を含め2回までとする。
ただし、初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。
- (5) 入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することができない。
- (6) 入札の辞退は、嵐山町電子入
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。