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高住水源取水ポンプ取替工事(鳥取県岩美町)

高住水源取水ポンプ取替工事

応募判断サマリー

原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。

受付状況判定保留
最初の提出締切未確認
参加資格判定保留
価格未確認

次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する

案件概要

当該案件の基本情報
発注機関鳥取県岩美町
地域鳥取県
情報種別入札・調達公告
入札方式工事
価格不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし)
最終観測2026-09-13

案件日程

参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。

2026-09-08
公告・公示収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。案件が公表された日です。

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

入札方式工事構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級地が岩美町内であること(2)工種格付 岩美町水道工事指定業者かつ鳥取県入札参加資格登録 機械器具設置工事※工種格付けは鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱で定める等級の区分を準用する公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出③令和5年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
地域・営業所要件保証⑤履行保証保険契約の締結2 入札に参加する者に必要な資格要件(1)本店所在地 本店所在地が岩美町内であること(2)工種格付 岩美町水道工事指定業者かつ鳥取県入札参加資格登録 機械器具設置工事※工種格付けは鳥取県建設工事入札参加資格者格付公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
実績要件(3)同種工事実績 問わない(4)配置技術者 現場代理人・主任技術者の適正な配置ができること(5)その他の資格要件①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
人員・技術者要件(3)同種工事実績 問わない(4)配置技術者 現場代理人・主任技術者の適正な配置ができること(5)その他の資格要件①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規則第128条の規定に該当しない者であること公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
主な提出物(8)その他①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
提出方法・提出先)設計図書等に対する質問・回答質問期限及び方法令和8年9月10日までに電子メールで提出メールアドレス jougesuidou@iwami.gr.jp回答方法 令和8年9月14日までに町ホームページに掲載(2)現場説明 省 略(3)入札保公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出理人を兼ねた者、若しくは2人以上の入札者の代理をした者の入札③委任状を持参しない代理人のした入札④記名のない入札⑤金額数字の不鮮明な入札⑥工事積算内訳書の提出がない入札5 その他(1)公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要

未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/説明会・質問期限(公告原本で確認)

不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。

公告内容(抜粋)

高住水源取水ポンプ取替工事

第 2026211

17 号制限付一般競争入札を下記のとおり行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び岩美町財務規則(昭和62年岩美町規則第1号)第130条の規定により公告します。

令和8年9月8日岩 美 町 長(公 印 省 略)記

1 入札に付する事項

  • (1) 工 事 名 高住水源取水ポンプ取替工事
  • (2) 工事場所 岩美町大字 高住 地内
  • (3) 工 期 令和9年3月10日まで
  • (4) 発注工種 機械器具設置工事
  • (5) 工事概要 水中ポンプ取替 N=1台
  • (6) 予定価格 3,653,100円(消費税及び地方消費税の額を含む)
  • (7) 最低制限価格 設 定
  • (8) 契約保証請負代金の額が100万円以上の工事については契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一つに掲げる保証を付さなければならない。

①契約保証金の納付②契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③銀行等の金融機関又は前払金保証事業会社の保証④公共事業履行保証証券による保証⑤履行保証保険契約の締結

2 入札に参加する者に必要な資格要件

  • (1) 本店所在地 本店所在地が岩美町内であること
  • (2) 工種格付 岩美町水道工事指定業者かつ鳥取県入札参加資格登録 機械器具設置工事※工種格付けは鳥取県建設工事入札参加資格者格付要綱で定める等級の区分を準用する。
  • (3) 同種工事実績 問わない
  • (4) 配置技術者 現場代理人・主任技術者の適正な配置ができること
  • (5) その他の資格要件①地方自治法施行令第167条の4の規定及び岩美町財務規則第128条の規定に該当しない者であること。

②岩美町財務規則第129条の規定を具備している者であること。

③令和5年度岩美町建設工事等入札参加資格者名簿に登載されている者であること。

④この公告の日から開札の日までの期間において岩美町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。

3 入札手続等

  • (1) 設計図書等に対する質問・回答質問期限及び方法令和8年9月10日までに電子メールで提出メールアドレス jougesuidou@iwami.gr.jp回答方法 令和8年9月14日までに町ホームページに掲載
  • (2) 現場説明 省 略
  • (3) 入札保証金 免 除公告
  • (4) 入札の日時 令和8年9月17日(木) 午前9時 20分 開札
  • (5) 入札の場所 岩美町役場2階 ミーティング室
  • (6) 落札者の決定予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を下回った入札を行った者は失格とする。)を落札候補者として、入札参加資格の事後審査を行う。

審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると認められる場合には、落札者と決定しその旨を通知する。

落札候補者が入札参加資格を有していないと認めた場合は、当該落札候補者の入札を無効とする。

この場合においては次の順位の価格で入札した者を新たな落札候補者として入札参加資格の事後審査を行う。

  • (7) 落札通知発送日 令和8年9月18日(金) ※落札通知は落札者のみに通知する。
  • (8) その他①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

②入札書提出と同時に入札額と同額の工事積算内訳書を必ず提出すること。

③入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとする。

④開札の結果同額の場合は抽選で落札候補者を決定する。

⑤落札者は、課税事業者又は免税事業者であることを明記した届出書を提出すること。

⑥開札前天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又はとりやめることがある。

⑦入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

⑧代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。

⑨岩美町財務規則を承知の上参加すること。

4 入札条件

  • (1) 入札者は、いったん提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回することはできない。
  • (2) 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正、又は挿入したときは、当該抹消等をした箇所に押印しなければならない。

だだし、押印を省略した入札書及び入札金額は、これを改めることができない。

  • (3) 次に掲げる入札は無効とする。

①郵便による入札②他の入札者の代理人を兼ねた者、若しくは2人以上の入札者の代理をした者の入札③委任状を持参しない代理人のした入札④記名のない入札⑤金額数字の不鮮明な入札⑥工事積算内訳書の提出がない入札

5 その他

  • (1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、請負代金額100万円以上の工事については、請負代金額の10分の4の範囲内において前金払いをする。
  • (2) 部分払は

2 回までとする。

  • (前金払いをしたときは、部分払いの回数を1回減ずる。)
  • (3) 保証事業会社の保証に係る工事に要する経費については、岩美町財務規則第126条第4項の規定により、前金払に追加して請負代金額の10分の2の範囲内において中間前金払いをする。
  • (部分払といずれかを選択)

出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。