小松飛行場周辺(8)コールセンター設置・運営業務(防衛省)
小松飛行場周辺(8)コールセンター設置・運営業務
| 発注機関 | 防衛省 |
| 地域 | 大阪府 |
| 案件区分 | 物品・役務 |
| 入札方式 | 一般競争入札の入札公告(WTO対象外) |
| 参加方式 | 資格登録事業者に公開 |
| 公示日 | 2026-08-26 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) 抽出根拠: 公式参加期限未確認 |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| ポータル公開終了日 | 2026-09-29 提出締切・履行期限ではありません |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-27 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
取得元が当該案件に紐づけた一次資料です。提出前に最新版・訂正有無を確認してください。
※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。
入 札 公 告 次のとおり一般競争入札に付す。 令和8年8月26日 支出負担行為担当官 近畿中部防衛局長 五味 賢至
1 概
要
- (1) 件 名:小松飛行場周辺
- (8) コールセンター設置・運営業務
- (2) 業務内容:仕様書のとおり
- (3) 履行場所:受注者事務室内
- (4) 履行期限:契約日の翌日から令和9年3月31日まで
- (5) 本業務は、電子調達システムにより入札を行う対象案件であり、電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。ただし、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に承諾を得て郵送による紙入札方式に代えるものとする。 なお、紙入札方式の承諾に関しては、近畿中部防衛局総務部契約課に紙入札方式参加承諾願を提出するものとする。(詳細は入札説明書による。)
2 競争参加資格
- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和7・8・9年度防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされ、競争参加地域を「近畿」又は「東海・北陸」としている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)
- (3) 前号の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)第18条第4項各号のいずれかに該当する者(具体的には、以下ア~キのいずれかに該当する者)であること。 ア 当該入札に係る物品と同等品以上の仕様の物品を製造した実績等を証明できる者 イ 資格審査の統一基準により算定された総合審査数値に以下の技術力の評価の数値を加算した場合に、A、B又はC等級に相当する数値となる者 注:
1 特許には、海外で取得したものを含む。
2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 ウ SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先中小企業者等であり、当該入札に係る物品 又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 エ 株式会社産業革新投資機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社農林漁業成長産業化支援機構、株式会社民間資金等活用事業推進機構、官民イノベーションプログラム、株式会社海外需要開拓支援機構、一般社団法人環境不動産普及促進機構における耐震・環境不動産形成促進事業、株式会社日本政策投資銀行における特定投資業務、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構、一般社団法人グリーンファイナンス推進機構における地域脱炭素投資促進ファンド事業及び株式会社脱炭素化支援機構の支援対象事業者又は当該支援対象事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 オ 国立研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第9項に規定する研究開発法人のうち、同法別表第3に掲げるものをいう。)が同法第34条の6第1項の規定により行う出資のうち、金銭出資の出資先事業者又は当該出資先事業者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者 カ 国立研究開発法人日本医療研究開発機構による「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(ベンチャーキャピタルの認定)」又は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構による「研究開発型スタートアップ支援事業(ベンチャーキャピタル等の認定)」において採択された者の出資先事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野 項目 基準 数値 入札物品等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品又は役務をいう。以下同じ)に関連する特許保有件数 3件以上 2件 1件 15 10
5 入札物品の製造等(訓令第18条第4項に規定する契約の対象となる物品の製造又は役務の提供等をいう。以下同じ)に携わる技術士資格保有者数 9人以上 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 15 12 9 6
3 入札物品の製造等に携わる技能認定者数
(特級、一級、単一級) 11人以上 9~10人 7~8人 5~6人 3~4人 1~2人 6 5 4 3 2
1 における技術力を証明できる者
キ グローバルに活躍するスタートアップを創出するための官民による集中プログラム(J-Startup又はJ-Startup地域版)に選定された事業者であり、当該競争に係る物品又は役務に関する分野における技術力を証明できる者
- (4) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされていないこと、又は、民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
- (5) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会のプライバシーマーク使用許諾証明書又は一般社団法人情報マネジメントシステム認定センターが認定する認証機関のISM
無料登録後、公開情報から作った条件を確認し、上位3件の表示と週次メールを利用できます。
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。