伊崎国有林境界検測事業(林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署)
伊崎国有林境界検測事業
| 発注機関 | 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 |
| 地域 | 滋賀県 |
| 入札方式 | ― |
| 公示日 | 2026-08-27 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-27 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/入札方式/地域・営業所要件/実績要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。
全省庁統一資格 役務の提供等 A・B・C・D等級 近畿又は中国地域/伊崎国有林境界検測事業
令和8年8月27日分任支出負担行為担当官代理滋賀森林管理署 次長 増成直樹 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 164KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 141KB) 閲覧図書1(PDF : 24,818KB) 閲覧図書2(PDF : 15,176KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月27日分任支出負担行為担当官代理滋賀森林管理署 次長 増成 直樹
1 競争入札に付する事項
- (1) 事 業 名 伊崎国有林境界検測事業
- (2) 事 業 量 「閲覧図書」のとおり
- (3) 事 業 場 所 滋賀県近江八幡市白王町 伊崎国有林
- (4) 事 業 期 間 自 契約締結の日の翌日至 令和9年2月26日まで
- (5) 成果品納入場所 滋賀森林管理署
- (6) 本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。
2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項
- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 令和7・8・9年度全省庁統一資格(以下「全省庁統一資格」という。)の「役務の提供等」(「調査・研究」)を有し、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「近畿」を選択しており、それを証明する書類を提出できる者であること。又は、近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る林野庁競争参加有資格者名簿「測量・建設コンサルタント等」のうち「測量」若しくは「土地家屋調査」に登録されており、それを証明する書類を提出できる者であること。
- (4) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条に定める事業者としての登録を受けており、公共測量の経験のある測量士を有すること。また、その登録を証明する書類を提出できる者であること。
- (5) 平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次に示すいずれかの業務を元請けとして実施した実績があり、その実績を証明する書類(契約書、請書、注文書、完了通知書又はこれに代わる証明書)を提出できる者であること。ア 測量法第5条で規定する公共測量であって、イと同種の業務。イ 林野庁測定規程(令和8年3月31日付け7林国業第259号)に基づく境界測量又は境界検測上記ア・イいずれかを証明する書類を提出すること。
- (6) ア 次に掲げる技術者を本業務に配置できること。(ア) 主任技術者上記2
- (5) の業務の経験がある測量士で、かつ、1表に掲げる技術者のうち、「主任技師」に該当する者で測量技術上の管理を行うことができる者。(イ) 現場代理人1表に掲げる技術者のうち、「助手」を除くいずれかに該当する者で、本業務の現場に常駐し、発注者又は監督職員の指示に従い、事業現場での実施に関する一切の事項を処理できる者。イ 主任技術者は現場代理人を兼任することができる。ウ 主任技術者及び現場代理人として配置を予定する者については、次に掲げる書類を提出すること。(ア) 測量士等の資格証明書(イ) 1表の実務経験を証明するもの(次の①・②のいずれかを提出)① 契約書、請書、発注者が発行した履行(完成)通知書等の写し② 配置予定者が、上記①の事業に従事していたことが確認できるもの。なお、②について証明する書類等の提出が困難な場合、所属する事業所等の代表者が証明する作業経歴書をそれに代えることができる。(任意様式)1表技術者の名称及び資格区分技術者の名称 資 格 区 分主任技師 現在測量士で測量に関し測量士又は測量士補として
14 年以上の実務経験を有する者技
師 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として9年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し
15 年以上の実務経験を有する者技
師 補 現在測量士で測量に関し測量士若しくは測量士補として1年以上の実務経験を有する者、現在測量士補で測量に関し測量士補として3年以上の実務経験を有する者、又は測定業務において測量に関し8年以上の実務経験を有する者助 手 主任技師、技師、技師補以外の測量技術者(7
無料登録すると、貴社の得意技術・予算帯に合わせたスコア順の案件表示と週次メール(案件レーダー)が使えます。
無料登録してレーダーを設定出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。