久米島ORSR局舎外1棟改修工事(国土交通省大阪航空局)
久米島ORSR局舎外1棟改修工事
当該案件の基本情報
| 発注機関 | 国土交通省大阪航空局 |
| 地域 | 大阪府 |
| 入札方式 | 工事 |
| 公示日 | 2026-07-31 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-09 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
入札方式工事構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の対象工事である。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 開札時までに令和7・公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出者であること。(3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「建築工事業」のB又はC等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
人員・技術者要件24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適2用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(12) 本工事は、総合評価落札方式におい公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/実績要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
原典・仕様書
※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。
公告内容(抜粋)
久米島ORSR局舎外1棟改修工事
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年7月31日支出負担行為担当官代理大阪航空局次長 吽野 一理1.工事概要
- (1) 工 事 名 久米島ORSR局舎外1棟改修工事(電子入札及び電子契約対象案件)
- (2) 工事場所 沖縄県島尻郡久米島町字宇江城城原2147-26・27・28
- (3) 工事内容 本工事は、以下のとおり建築物の改修工事を行うものである。1) 久米島ORSR局舎構造:鉄筋コンクリート造 平屋建規模:建築面積290.28㎡ 延床面積287.75㎡屋上防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式2)久米島送信局舎構造:鉄筋コンクリート造 平屋建規模:建築面積76.63㎡ 延床面積76.43㎡屋上防水改修工事 一式、外壁改修工事 一式
- (4) 工 期 契約締結日の翌平日から令和9年3月17日まで
- (5) 本工事は、入札及び契約等を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。
- (6) 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型(Ⅱ型))の対象工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行対象工事である。
- (7) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行対象工事である。
- (8) 本工事は、入札時積算数量書活用方式の対象工事である。詳細は入札説明書による。
- (9) 本工事は、受注者が工事中に施工合理化技術(ただし、発注者指定の技術を除く。)に関する技術提案を行い、履行による効果が確認された場合、航空局工事成績評定要領に基づき評価する対象工事である。
- (10) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適2用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者」という。)の配置を認めない工事である。
- (11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (12) 本工事は、総合評価落札方式において、企業の能力のみ評価する「企業能力評価型」の試行対象工事である。(詳細は、入札説明書による。)。
- (13) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として法令に基づく認定を受けている企業(WLB等推進企業)に対して総合評価における加点を行う工事である。なお、詳細は入札説明書による。
- (14) 本工事は、中東情勢の変化による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更の対象工事である。2.競争参加資格
- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 開札時までに令和7・8年度国土交通省一般(指名)競争参加資格「建築工事業」のB又はC等級に格付けされ、大阪航空局における競争参加資格を有する者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、国土交通省大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
- (4) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがされている者又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがされている者でないこと。ただし、
- (3) の再認定を受けた者を除く。
- (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限から開札日までの間に、国土交通省大阪航空局長から航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていない者であること。
- (6) 入札に参加しようとする者(共同企業体にあってはその構成員。)の間に資本関係又は人的関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触3するものではないことに留意すること。
- (7) 警察
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