東濃西部総合庁舎本館棟等内部改修建築工事に関する一般競争入札公告
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 岐阜県 |
| 地域 | 岐阜県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 工事 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-04 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/実績要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
東濃西部総合庁舎本館棟等内部改修建築工事に関する一般競争入札公告
第2号様式 入札公告個別事項【事後審査型】入 札 公 告 ( 個 別 事 項 )東濃西部総合庁舎本館棟等内部改修建築工事に関する一般競争入札公告東濃西部総合庁舎本館棟等内部改修建築工事について、事後審査型一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則(昭和32年岐阜県規則第19号。以下「規則」という。)第127条の規定により公告します。
入札公告は、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」及び本書より成るものとします。
なお、「第1号様式 入札公告共通事項【事後審査型】」は岐阜県ホームページに掲示しています。
なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更した後に、ICカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。
そのまま、ICカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる場合があります。
ご不明な点がありましたら、ご相談ください。
令和8年6月5日岐阜県知事 江崎 禎英
1 一般競争入札に付する工事
- (1) 工事番号 8総単工第6号工 事 名 東濃西部総合庁舎本館棟等内部改修建築工事(電子入札対象案件)
- (2) 工事場所 多治見市上野町 地内
- (3) 工事概要 内部改修工事 1式・本館棟:RC造、
5 階建て、延べ床面積
4,830.96㎡・子ども相談センター:S 造、平屋建て、延べ床面積 365.15㎡・機械棟:S造、平屋建て、延べ床面積 697.24㎡
- (4) 工 期 契約締結の日 から 令和9年5月31日 まで
- (5) 予定価格 171,636,300円(消費税及び地方消費税を含む)
- (6) 低入札価格調査制度 有
- (7) 最低制限価格制度 無
- (8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12年法律第 104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。
- (9) 本工事は、電子入札システムを用いて行います。
なお、電子入札システムによりがたいものは、事前に発注機関の長の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。
- (10) 本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事(現場閉所)です。
詳細は「岐阜県発注の週休2日制モデル工事実施要領」を参照してください。
- (11) 本工事は、ASP方式の情報共有システム利用工事です。
詳細は「岐阜県情報共有システム運用要領(工事版)」を参照してください。
2 入札参加資格本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりです。
必要な建設業の許可特定・一般(建築工事業)岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数建築工事業・総合点数790点以上施工実績に関する条件平成23年度以降申請期限日までに、元請けとして、以下に示す工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)ただし、当該実績が国、岐阜県及び岐阜県内市町村が発注した工事、独立行政法人等で、それぞれの設置法において、建築基準法第18条の規定上、国とみなす旨の規定のある団体が発注した工事及び岐阜県の独立行政法人が発注した工事(工事成績評定点の通知のあるものに限る。)にあっては 工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
完成引渡しの済んでいる、建設業法で規定する建築一式工事で、工事費(税込み)8,600万円以上の施工実績(新築、増築、改修は問わない。)配置技術者に関する条件本工事に従事する主任技術者又は監理技術者は、次の基準(ア及びイ)を満たし、かつ本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者であること。
ただし、本工事の現場施工に着手する日(令和8年8月1日)には専任で配置できる者であること。
なお、専任特例1号及び専任特例2号を適用する場合と、建設業法第26条の5を適用する場合は、専任を求めない。
ア 一級建築士又は1級建築施工管理技士、若しくはそれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 平成23年度以降申請期限日までに、完成引渡しの済んでいる建設業法で規定する建築一式工事において、元請け人として工事費(税込み)が8,600万円以上(新築、増築、改修は問わない。)の主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績を有する者であること。
ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る金額で契約を締結した場合において、建設業法に規定された主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐とは別に追加を義務付けられた技術者としての従事実績は除く(主任技術者、監理技術者として従事した実績には、専任特例1号、専任特例2号(令和2年10月1日施行の建設業法に定める特例監理技術者を含む)及び建設業法第26条の5の適用を受けた主任技術者及び監理技術者としての実績を含む。
また、共同企業体の構成員として主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐又は現場代理人として従事した実績は、出資比率が20%以上のものに限る。
)。
ただし、以下の場合は専任を求めないものとする。
請負代金の金額が1,000万円以上4,500万円未満(建設業法で規定する建築一式工事にあっては9,000万円未満)の工事であっても、令和7、6年度における岐阜県発注工事の当該工種(※1)に係わる工事成績評定点の平均が75点以上(令和7、6年度における岐阜県発注工事の当該工種(※1)に係わる受注実績がない場合は、令和5、4年度における岐阜県発注工事の当該工種(※1)に係わる工事成績評定点の平均が75点以上)である有資格業者が受注した工事※1「土木一式」、「建築一式」及
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。