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【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式)(群馬県)

【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式)

応募判断サマリー

原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。

受付状況判定保留
最初の提出締切未確認
参加資格判定保留
価格未確認

次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する

案件概要

当該案件の基本情報
発注機関群馬県
地域群馬県
情報種別入札・調達公告
入札方式工事
価格不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし)
最終観測2026-09-13

案件日程

参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。

2026-09-10
公告・公示収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。案件が公表された日です。
2026-10-21(あと30日)
参加申請・提出締切収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。応募判断に使う最初の締切です。 抽出根拠: 公式公告本文「入札書提出期限」: 入札書及び工事費内訳書提出締切日時令和8年10月21日

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

提出締切2026-10-21構造化情報・公式公告本文「入札書提出期限」: 入札書及び工事費内訳書提出締切日時令和8年10月21日・公式根拠
入札方式工事構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。 令和8年9月10日 群馬県企業管理者 成田 正士 記 1 担当部局 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県企業局水道課 (1)事務的事項 管理係 電話 027-226-4011 (2)技術的事項 工業用水道係 電話 027-226-4公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出和8年10月~令和10年3月) 3 入札参加形態 単体による参加 4 入札参加資格 この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 (2)群馬県財務規則第170条第2項及び群馬県企業局財務規程第132条の32第3項に規定する入札の参加制限を受けていな公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
地域・営業所要件る機械器具設置工事の総合数値が820点以上の者であること。 (9)群馬県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設置された本店があること。 5 入札参加申請書及び入札参加資格確認資料 (1)入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
人員・技術者要件るものではない。 (3)電子入札システムによる提出が不可能な者は、契約担当者と協議すること。 (4)提出書類 ア 入札参加資格確認申請書(別記様式1) イ 入札参加資格確認資料(別記様式2) ウ 経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書の写し (5)申請書及び資料は、提出期限日以降の差し替え及び再提出は認めない公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出する予定なし 22 審査請求 入札参加資格の申請を行った者のうち、契約担当者から入札参加資格がないと認められた者は、群馬県企業管理者に対して審査請求を行うことができる。 審査請求先は、群馬県企業局水道課管理係とする。 23 建設工事に関する諸公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
主な提出物入札システムにより行う。 (2)入札金額の記載 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当す公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出るかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (3)入札書の引き換え又は変更は認めない。 (4)入札執行回数は原則として2回までとする。 10 入札手続等 (1)入札開始日時 令和8年10月16日(金曜日)午前9時 (2)入札書及び工事費内訳書提出締切日時 令和8年10月21日(水曜日)午後4時 (3)工事費内訳書開公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
提出方法・提出先イ 提出場所 群馬県企業局水道課管理係 (2)説明を求められたときは、申し立て受付最終日の翌日から起算して5日(群馬県の休日を定める条例第1条に規定する県の機関の休日を含まない。)以内に説明を求めた者に対して書面(別記様式4)により回答する。 7 設計図書等 別冊図面、仕様書以外の詳細図面、仕様書(金額抜き設計書)及び現場説明書(以下「設計図書等」という。)は、令和8年9月10日公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出日)午後4時までに、ぐんま電子入札共同システム <外部リンク>(以下「電子入札システム」という。)により提出すること。 URL:https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/ (2)申請書及び資料を提出した者には電子入公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
説明会・質問期限10月21日(水曜日)まで電子入札システムにより閲覧できる。 8 現場説明会 行わない。 9 入札方法等 (1)この入札は、電子入札システムにより行う。 (2)入札金額の記載 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要

未検出: 入札・開札/履行期限/実績要件(公告原本で確認)

不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。

公告内容(抜粋)

【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式)

本文 【入札公告】東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札(事後審査方式) 更新日:2026年9月10日 印刷ページ表示 東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事に係る一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定により公告します。 本件は、自治令第167条の5の2第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)を定めるとともに、入札参加資格の審査を開札後に行うものです。 令和8年9月10日 群馬県企業管理者 成田 正士 記

1 担当部局

〒371-85

70 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

群馬県企業局水道課

  • (1) 事務的事項 管理係 電話 027-226-4011
  • (2) 技術的事項 工業用水道係 電話 027-226-4012

2 工事の内容

  • (1) 工事名 東毛工業用水道 北区配水ポンプ分解点検工事
  • (2) 工事場所 太田市高林南町 地内
  • (3) 工事概要 ポンプ分解点検(工場補修) 1台 電動機分解点検(工場補修) 1台 吐出弁点検 1台 逆止弁点検 1台
  • (4) 工事詳細 別冊図面及び特記仕様書のとおり
  • (5) 工期 約18ヶ月(令和8年10月~令和10年3月)

3 入札参加形態

単体による参加

4 入札参加資格

この公告の日から開札の日までの期間において、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。

  • (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
  • (2) 群馬県財務規則第170条第2項及び群馬県企業局財務規程第132条の32第3項に規定する入札の参加制限を受けていない者であること。
  • (3) 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱第2条第2項に規定する指名停止を受けていない者であること。 なお、
  • (2) 及び
  • (3) において営業の譲渡を受けた者は、営業を譲渡した者が入札参加制限又は指名停止措置等を受けているときは、それらの措置を引き継ぐ。
  • (4) 群馬県建設工事請負業者選定要領第10条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
  • (5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者であること。(当該届出の義務がない者を除く。)
  • (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てを行っている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てを行っている者にあっては、手続開始決定後に資格者名簿に登載された者であること。
  • (7) この入札に参加する者が次に掲げる要件のいずれにも該当しないこと。なお、辞退者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、群馬県企業局競争入札心得第8条第1項に抵触しない。 資本関係 ア 親会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社(会社法施行規則第3条第3項の規定による子会社をいう。以下同じ。)の関係にあること。(子会社又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更正会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が継続中である会社を除く。以下同じ。) イ 親会社が同じであり、双方が子会社の関係にあること。 人的関係 ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社の一方が更生会社または再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 (イ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 (ウ)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) (エ)組合の理事 (オ)その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者 イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により専任された管財人を現に兼ねていること。 その他入札の適正さが阻害されると認められるとき。 上記資本関係又は人的関係と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められるとき。
  • (8) 群馬県の令和8・9年度建設工事入札参加資格者名簿における機械器具設置工事の総合数値が820点以上の者であること。
  • (9) 群馬県内に建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき設置された本店があること。

5 入札参加申請書及び入札参加資格確認資料

  • (1) 入札参加申請書(以下「申請書」という。)及び入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)は、令和8年9月11日(金曜日)から令和8年10月14日(水曜日)午後4時までに、ぐんま電子入札共同システム <外部リンク>(以下「電子入札システム」とい

出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。