精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について(京都府精華町)
精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について
| 発注機関 | 京都府精華町 |
| 地域 | 京都府 |
| 入札方式 | 役務 |
| 公示日 | 2026-07-23 |
| 提出締切 | ― |
| 入札・開札 | ― |
| 履行期限 | ― |
応札前の条件チェック
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精華町水道メーター検針及び関連業務委託に係る公募型プロポーザル方式の実施について
公募型プロポーザル方式の実施について下記のとおり公募型プロポーザル方式を実施しますので、公告します。
令和8年7月23日精華町長 杉 浦 正 省記
1 概要
- (1) 業 務 名 精華町水道メーター検針及び関連業務委託
- (2) 業務内容 別紙「精華町水道メーター検針及び関連業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。
- (3) 履行期間 令和9年1月1日~同年3月31日まで※契約締結日から令和8年12月31日までは本業務履行準備期間とし、当該期間に係る費用は受託者の負担とする。
なお、本業務の履行期間終了後については、別途協議により、令和9年度予算成立を条件として、令和9年4月1日~令和11年12月31日(33か月間)までを履行期間とする契約を締結するものとする。
- (4) 提案上限額 別紙「精華町水道メーター検針及び関連業務委託 公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。
ア 令和8年度委託料(委託期間:令和9年1月1日~同年3月31日(3か月間))5,672,700円(消費税及び地方消費税を含む。)イ 令和9年度~令和11年度委託料(委託期間:令和9年4月1日~令和11年12月31日(33か月間))62,399,700円(1,890,900円/月)(消費税及び地方消費税を含む。))
2 実施方法別紙「精華町水道メーター検針及び関連業務委託
公募型プロポーザル方式実施要領」のとおり。
3 担当部署及び問い合わせ先〒619-02
41 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1精華町上下水道部経理営業課電話 0774-94-20
49 FAX
0774-93-1243メールアドレス keirieigyo@town.seika.lg.jp
1精華町水道メーター検針及び関連業務委託仕様書第1章 総則1.目的本仕様書は、精華町(以下「委託者」という。)が委託する精華町水道メーター検針及び関連業務(以下「本業務」という。)の履行にあたり、委託業務の内容、実施方法その他の必要な事項を定めるものとする。
2.委託業務の概要
- (1) 委託名精華町水道メーター検針及び関連業務委託
- (2) 業務の実施場所精華町上下水道部事務所内等とする。
- (3) 業務の対象区域精華町の給水区域及び下水道処理区域とする。
- (4) 履行期間令和9年1月1日から令和9年3月31日まで(3か月間)※契約締結日から令和8年12月31日までは本業務履行準備期間とし、当該期間に係る費用は受託者の負担とする。
なお、本業務の履行期間終了後は、令和9年度予算成立を条件として別途協議の上、引き続き令和9年4月1日~令和11年12月31日(33か月間)を履行期間とする契約を締結するものとする。令和9年度予算が可決されず、引き続き契約ができない場合には、変更契約を締結の上、検針2回実施に伴う精算(増額)処理を実施するものとする。
- (5) 業務日及び業務時間精華町の休日を定める条例(平成2年条例第17号)による休日を除く、午前8時30分から午後5時15分までを営業時間とする。ただし、検針業務においては、定められた期間内に検針業務を完了するよう上記時間外においても適宜対応するものとする。
- (6) 時間外勤務業務の処理状況に応じて時間外や休業日において、業務を行う場合は委託者の許可を得たうえ、業務責任者の十分な管理のもとで行うこと。その際に生じる経費は、すべて受託者の負担とする。
- (7) 委託業務規模委託業務規模は、以下のとおりとする。
・定例検針業務隔月(奇数月)実施 78,786件/年(13,131件/月 令和8年5月実績)・検定満期水道メーター取替件数(取替実施時期:例年およそ8月~12月)令和6年度 1,242件、令和7年度 1,697件、令和8年度 2,200件(予定)23.貸与品、支給品委託者は、業務の履行に必要な機器及び設備等、帳票、封筒等(以下「物品等」という。)を受託者に無償で貸与、支給することとする。受託者は、物品等が貸与されたときは、速やかに受領書を委託者に提出するとともに、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
4.費用の負担区分委託者と受託者の経費負担区分は、別紙「経費負担区分」に掲げるとおりとする。
なお、法令等の改正などにより予期しない新たな費用が発生した場合は、委託者と受託者と協議のうえ決定するものとする。
第2章 業務の履行に関する共通事項1.業務従事者
- (1) 業務従事者の確保受託者は、業務の遅滞や住民サービスへの重大な影響を生じさせないよう、自己の責任において業務従事者を確保しなければならない。なお、増員及び欠員補充についても同様とする。
- (2) 業務責任者等の選任及び配置受託者は、業務につ
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