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上士別地区防風林整備工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)(林野庁北海道森林管理局)

上士別地区防風林整備工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)

当該案件の基本情報
発注機関林野庁北海道森林管理局
地域北海道
入札方式工事
公示日2026-08-24
提出締切収集データに明記なし(原典で確認)
入札・開札収集データに明記なし(原典で確認)
履行期限収集データに明記なし(原典で確認)
価格不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし)
最終観測2026-08-25

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

入札方式工事構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における土木一式工事に公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出ただし、D等級の者については資格点数が800点以上の者とする。)の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
実績要件額500万円(消費税込み)以上(維持修繕工事は契約金額に制限なし。)の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
人員・技術者要件られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工- 2 -事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者が公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要

未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)

不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。

原典・仕様書

公告原本を確認する(発注機関サイト)

※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。

公告内容(抜粋)

上士別地区防風林整備工事(電子入札対象案件)(電子契約試行対象案件)

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1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本工事は、電子契約システム試行対象案件である。令和8年8月24日分任支出負担行為担当官上川北部森林管理署長 佐藤 英典

 工事概要等本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事(発注者指定方式)である。本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。本工事は、工事における省力化を図るため、受注者の希望により省力化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省力化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。

2 -事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

2 競争参加資格

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出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。