広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)(広島県)
広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)
| 発注機関 | 広島県 |
| 地域 | 広島県 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公示日 | 2026-08-05 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-20 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/実績要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
リンク切れ検知 発注機関サイトの原本は 2026-08-21 時点で削除を確認しています。保存版をご利用ください。
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広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事(教育委員会)
公 告次のとおり一般競争入札を行うので、広島県契約規則(昭和39年広島県規則第32号。以下同じ。)第16条の規定により公告する。入札者は1から5の個別事項ほか別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。なお、本件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、広島県電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない(電子要領が特に定める例外の場合を除く。)。令和8年8月5日広島県知事 横田 美香(広島県教育委員会事務局管理部施設課)
1 発注内容等
- (1) 工事名 広島県立広島工業高等学校給水加圧ポンプ更新工事
- (2) 工事場所 広島県広島市南区出汐二丁目4-75
- (3) 工事概要・既設の給水加圧ポンプの更新・付随する配管及び配管付属品の更新・給水加圧ポンプ外形寸法拡大に伴うポンプ基礎増し打ち工事
- (4) 工期(予定) 工事着手日から令和9年3月5日まで(約6か月)
- (5) 予定価格 15,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
- (6) 落札者の決定方法低入札価格調査制度対象(建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第4条第2項第2号適用案件(全国標準モデル非適用))―
- (7) 入札保証金 免除(広島県契約規則第14条)
- (8) 契約保証金 納付(共通事項21)
- (9) 契約後VE 対象外
- (10) 資格要件確認書類 開札後に提出を求める(公告3
- (8) 及び共通事項7)。
- (11) 契約担当職員 広島県知事 横田 美香
- (12) 電子契約 対象外
- (13) その他労務費ダンピング調査対象工事(共通事項2
- (5) )機密情報取扱特記事項及び情報セキュリティに関する特記事項の適用あり(別記「機密情報の取扱いに関する事項」による。)
2 入札参加資格共通事項4
- (2) に掲げる要件のほか、次の要件をすべて満たしていること。技術要件以外の要件
- (1) 令和7・8年度広島県建設工事等入札参加資格ア 認定が必要な業種 管工事イ 格付等級B又はC若しくはAのうち一般競争入札事務処理要綱(事後審査型)別記1の1の要件を満たすものウ 平均工事成績点 ―エ 災害復旧工事等 ―
- (2) 営業所(建設業法第3条第1項)の所在地広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、安芸郡府中町、海田町、熊野町、坂町、山県郡安芸太田町、北広島町又は豊田郡大崎上島町に主たる営業所を有する。
- (3) 年間平均完成工事高 2
- (1) アに定める業種について1
- (5) に掲げる予定価格の1/2以上
- (4) 特定建設業許可の要否建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、特定建設業許可を必要とする。
- (5) 設計業務等の受託者(右欄の者)でないこと又は当該受託者と資本面及び人事面において関係を有さないこと。―技 術 要 件
- (6) 元請施工実績ア 種類(及び規模) 建物に附帯する管工事イ 完成検査 平成23年4月1日から令和8年8月4日までの間に完成検査を受けていること。
- (7) 配置予定技術者ア 専任配置の要否請負代金額が建設業法施行令第
27 条第1項に定める金額以上となる場合は、専任配置を必要とする。イ 資格等建設業法施行令第2条に定める金額以上を下請契約する場合は、
- (1) アの業種について建設業法第
15 条第2号イに該当する者(1級管工事施工管理技士又は技術士(第二次試験のうち技術部門を「機械部門」(選択科目を「熱工学」又は「流体工学」に係るものに限る。)、「上下水道部門」、「衛生工学部門」又は「総合技術監理部門」(選択科目を「熱工学」、「流体工学」又は「上下水道」若しくは「衛生工学」に係るものに限る。)とする。))で監理技術者の資格を有する者それ以外の場合は、
- (1) アの業種について建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者ウ 経験 ―エ 建設業法第
26 条第3項第2号の適用認める。ただし、共通事項6
- (1) ア~イに記載の要件をすべて満たすこと。(注) 1
- (1) イ、ウについては、
- (1) アの業種がプレストレストコンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、鋼構造物工事についてのものとする。2
- (2) 及び
- (4) については、
- (1) アの業種がプレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事である場合は、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事についてのものとする。3
- (3) は
- (1) の資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。4
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