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第6世代仙台市財務会計システム構築及び運用保守業務委託 入札説明書 その2(PDF:4,065KB)(宮城県仙台市)

第6世代仙台市財務会計システム構築及び運用保守業務委託 入札説明書 その2(PDF:4,065KB)

応募判断サマリー

判断材料 2/7項目を確認。未確認: 提出締切/参加資格/価格/提出物/提出方法

受付状況締切要確認原典で受付状況を確認
最初の提出締切要確認開札日・公開終了日を締切として代用していません
参加資格要確認参加資格・等級を確定できていません
価格要確認予定価格・上限を取得できていません

次に確認すること: 最優先で公告原本を開き、参加申請・提出の最初の締切を確認してください。

当該案件の基本情報
発注機関宮城県仙台市
地域宮城県
情報種別入札・調達公告
入札方式役務
価格不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし)
最終観測2026-09-02

案件日程

参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。

2026-09-01
公告・公示案件が公表された日です。

応札前の条件チェック

構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。

入札方式役務構造化情報・構造化された公告情報
原典で追加確認が必要

未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/参加資格・等級/地域・営業所要件/実績要件/人員・技術者要件/主な提出物/提出方法・提出先/説明会・質問期限(公告原本で確認)

不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。

原典・仕様書

公告原本を確認する(発注機関サイト)

※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。

公告内容(抜粋)

第6世代仙台市財務会計システム構築及び運用保守業務委託 入札説明書 その2(PDF:4,065KB)

1 委託業務名

2 履行期間

年 月 日から年 月 日まで

3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)

 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免-

1 -(総則)第1条

発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。

 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。

 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。

 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。

6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。

 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。

8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治

29 年法律第

89 号)及び商法(明治32年法律第

48号)の定めるところによるものとする。

9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。

10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の

 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。

 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。

 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の

2 受注者は,この契約締結後

14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。

 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ-

2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。

 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注

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出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。