高萩地区舗装本復旧工事(R8)(埼玉県日高市)
高萩地区舗装本復旧工事(R8)
| 発注機関 | 埼玉県日高市 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公示日 | 2026-07-23 |
| 提出締切 | ― |
| 入札・開札 | ― |
| 履行期限 | ― |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
提出締切検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
入札・開札検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
履行期限検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
入札方式一般競争入札構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級企業3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項日高市建設工事等の競争入札参加資格等に関する規則(平成7年規則第16号)に基づく、令和7・8年度日高市建設工事等競争入札参加資格者名簿に告示日現在において登載があり、次に掲げる要件のすべてを満たす者であること。(1) 業種は、舗装工事業であること。(2) 日高市内に本店を置く者であること。(3) 日高市の格付けが舗装工事A級又はB級の者であること。(4) 平成2公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出(8) 監理技術者等及び現場代理人は、当該技術者等が在籍する建設業者と競争参加資格確認申請書(以下「参加申請書」という。)の提出日以前から3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。なお、落札候補者となった時点で配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に記載し提出すること。(9)請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,0公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
地域・営業所要件者であること。(1) 業種は、舗装工事業であること。(2) 日高市内に本店を置く者であること。(3) 日高市の格付けが舗装工事A級又はB級の者であること。(4) 平成28年度以降に同種(表層面積1,000㎡以上の舗装工事、1,00公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出満たす者であること。(1) 業種は、舗装工事業であること。(2) 日高市内に本店を置く者であること。(3) 日高市の格付けが舗装工事A級又はB級の者であること。(4) 平成28年度以降に同種(表層面積1,000㎡以上の舗装工事、1公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
実績要件検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
人員・技術者要件設業の許可を受けている者であること。(6) 建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を施工現場に配置することができる者とし、本工事に対応する建設業法に規定された資格を有する者であること。(7) 下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合の監理技術者等は、監理技術者に限ることとする。(8) 監理技術者等及び現場代理公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出0万円)以上となる場合には、監理技術者等を専任で配置することとし、その配置技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に規定する営業所ごとに専任する技術者(当該工事の業種以外の業種の営業所専任技術者を含む。)でないこと。(10)令和6年4月1日以降に日高市発注工事を受注している場合は、すべての工事成績評定で70点以下がないこと。(11)施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(12)日高市建公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
主な提出物検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
説明会・質問期限検出なし要件がないとは限りません。公告原本で確認してください。
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公告内容(抜粋)
高萩地区舗装本復旧工事(R8)
日高市告示第175号一般競争入札(事後審査型)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6及び日高市契約規則(昭和39年規則第2号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき次のとおり告示する。なお、本告示に記載のない事項については日高市事後審査型一般競争入札要領及び日高市低入札価格調査制度実施要領の規定によるものとする。令和8年7月23日日高市長 谷ケ﨑 照 雄
1 入札に付する事項
- (1) 工事名称 高萩地区舗装本復旧工事(R8)
- (2) 工事場所 日高市大字高萩地内外
- (3) 工事概要 仕様書のとおり
- (4) 工 期 契約締結の日の翌日から令和9年1月29日まで
- (5) 予定価格 設定し事後公表
- (6) 調査基準価格 設定し事後公表
- (7) 失格基準価格 設定し事後公表
- (8) 数値的判断基準 設定する
2 入札に参加できる者の形態単体企業
3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項日高市建設工事等の競争入札参加資格等に関する規則(平成7年規則第16号)に基づく、令和7・8年度日高市建設工事等競争入札参加資格者名簿に告示日現在において登載があり、次に掲げる要件のすべてを満たす者であること。
- (1) 業種は、舗装工事業であること。
- (2) 日高市内に本店を置く者であること。
- (3) 日高市の格付けが舗装工事A級又はB級の者であること。
- (4) 平成28年度以降に同種(表層面積1,000㎡以上の舗装工事、1,000万円以上、元請、単体受注)又は道路工事(2,000万円以上、元請、単体受注)の公共工事を施工した実績を有すること。
- (5) 下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合には、当該業種において建設業法(昭和24年法律第100号)第15条に基づく特定建設業の許可を受けている者であること。
- (6) 建設業法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)を施工現場に配置することができる者とし、本工事に対応する建設業法に規定された資格を有する者であること。
- (7) 下請契約の請負代金の額の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合の監理技術者等は、監理技術者に限ることとする。
- (8) 監理技術者等及び現場代理人は、当該技術者等が在籍する建設業者と競争参加資格確認申請書(以下「参加申請書」という。)の提出日以前から3か月以上の恒常的な雇用関係にあること。なお、落札候補者となった時点で配置予定技術者が特定できないときは、複数の候補者を事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(以下「確認申請書」という。)に記載し提出すること。
- (9) 請負代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合には、監理技術者等を専任で配置することとし、その配置技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に規定する営業所ごとに専任する技術者(当該工事の業種以外の業種の営業所専任技術者を含む。)でないこと。
- (10) 令和6年4月1日以降に日高市発注工事を受注している場合は、すべての工事成績評定で70点以下がないこと。
- (11) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (12) 日高市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成7年告示第126号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
- (13) 日高市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年告示第89号)に基づく指名除外期間中でない者であること。
- (14) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- (15) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
- (16) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に次に示す同族企業の関係がないこと。同族企業とは、次のアからウまでのいずれかに該当する場合とする。ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号の規定による会社等をいう。以下同じ。)である場合は除く。(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(ア)については、会社等の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する民
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