【坂戸市西清掃センター照明器具整備(その2)】(埼玉県坂戸市)
【坂戸市西清掃センター照明器具整備(その2)】
| 発注機関 | 埼玉県坂戸市 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 入札方式 | ― |
| 公示日 | 2026-07-28 |
| 提出締切 | 2026-09-01 抽出根拠: 公式公告本文「入札書提出期限」: 入札書提出期間令和8年8月28日(金)午前9時00分から令和8年9月1日 |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-09 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/入札方式/実績要件/人員・技術者要件/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。
【坂戸市西清掃センター照明器具整備(その2)】
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1 -坂戸市告示第234号制限付一般競争入札(事後審査方式)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき次のとおり告示する。
なお、本告示に記載のない事項については、坂戸市建設工事請負等一般競争入札(事後審査型)要領の規定によるものとする。
令和8年7月28日坂戸市長 石 川 清
1 工事概要等
- (1) 工事名坂戸市西清掃センター照明器具整備(その2)
- (2) 工事場所坂戸市にっさい花みず木1-
5 坂戸市西清掃センター
- (3) 工事期間契約締結日から令和9年3月29日まで
- (4) 工事の概要工場棟照明器具整備 一式 (LED化197台)
2 入札の方法この入札は、坂戸市電子入札運用基準に基づき、埼玉県電子入札共同システムを利用して執行するものとし、入札参加資格の審査を開札後に行う方式で行う。
3 競争参加資格確認申請書の提出入札参加を希望する者は、次に示す期間内に電子入札システムにより競争参加資格確認申請書を提出する。
令和8年7月29日(水)午前9時00分から令和8年8月24日(月)午後5時00分まで
4 入札執行の日時等
- (1) 入札書提出期間令和8年8月28日(金)午前9時00分から令和8年9月1日(火)午後5時00分までア 入札金額見積内訳書(指定様式)を添付すること。
- (2) 開札日時令和8年9月2日(水)午前9時45分-
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- (3) 開札場所 坂戸市役所 財政課
- (4) 入札回数 1回限りとし、再度入札は行わない。
- (5) 上記の期間・日時は、変更することがある。
この場合は、坂戸市ホームページで案内する。
坂戸市ホームページアドレス https://www.city.sakado.lg.jp/
5 設計金額等の公表
- (1) 設計金額(事前公表)金11,924,000円(消費税及び地方消費税の合計10%を含む。)
- (2) 予定価格入札後に公表する。
- (3) 最低制限価格入札後に公表する。
6 支払条件
- (1) 前払金有り(請負代金額の40%以内の額を請求することができる。ただし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。)
- (2) 中間前払金有り(請負代金額の20%以内の額を請求することができる。ただし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。)
- (3) 部分払無し
7 入札参加形態単体企業
8 入札参加資格要件この入札の告示日現在において、次の要件を全て満たす者であること。
ただし、告示日から落札決定までの間に、本件の入札参加資格を新たに得ることとなる事項の変更届を提出した者又はこの入札参加資格要件に該当しないこととなる事項の事実が発生した者は、この入札に参加することができない。
- (1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
- (2) この工事の公告の日から落札決定までの間に、坂戸市の締結する契約に係る指名停止措置要綱(平成8年坂戸市告示第27号)に基づく指名-
3 -停止措置又は坂戸市の締結する契約からの暴力団排除措置要綱(平成8年坂戸市告示第75号)に基づく指名除外措置を受けていない者であること。
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、坂戸市に対してこれらの手続開始の決定日以降の日を審査基準日とする再審査申請を行っている者を除く。
- (4) 令和7・8年度坂戸市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、次の条件を全て満たす登載がある者であること。
ア 登録業種 電気工事業(電気設備工事の受注を希望している者)イ 許可区分 なしウ 格付け等 電気工事業の格付けがB級である者。
ただし、坂戸市に対して契約権限を有する営業所(本店を含む。以下同じ。)を坂戸市内に有する場合は、A級又はC級である者も可とする。
エ 経営事項審査 電気工事業について、令和7年2月28日以降の日を審査基準日とする建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けており、当該総合評定値通知書が提出できる者であること。
ただし、前号に該当する者は、それぞれ更正又は再生手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査を受け、当該総合評定値通知書をもって本市の資格者名簿に登載されている者でなければならない。
オ 事業所の所在地 坂戸市に対して契約権限を有する営業所が坂戸市、川越市、東松山市、日高市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、川島町、鳩山町内に所在する者であること。
- (5) 社会保険等(雇用保険・健康保険・厚生年
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