「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する事業者を募集します。
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 埼玉県草加市 |
| 地域 | 埼玉県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-21 |
| 収集経路 | 官公需情報ポータル未掲載 当サイトが自治体の公式システムから直接収集した案件です(官公需情報ポータルの同一都道府県・直近公示に同名案件を確認できません)。 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/参加資格・等級/地域・営業所要件/実績要件/人員・技術者要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務」の公募型プロポーザルに参加する事業者を募集します。
草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理者募集要領令和8年(2026年)9月 草加市1目次
1 指定管理者募集の趣旨..
22 施設の名称・所在地・運営状況..
23 指定期間..
34 業務規模..
35 指定管理者が行う業務..
36 応募資格..
37 管理運営経費..
48 選考審査対象からの除外..
49 募集要領の配布..
4
10 質問及び回答..
5
11 スケジュール..
5
12 申請に必要な提出書類..
6
13 提出部数等..
7
14 提出期間..
7
15 提出方法等..
7
16 収支予算書の作成に当たって..
7
17 応募書類等に係る留意事項..
7
18 指定管理者候補の選考..
8
19 審査項目..
9
20 指定管理者の指定等..
9
21 準備期間等..
9
22 添付資料..
9
23 問合せ先..
10別表(選考基準).. 11
21 指定管理者募集の趣旨草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの管理運営を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例(令和3年条例第26号)第17条第1項並びに草加市立児童クラブ設置及び管理条例第9条第1項の規定に基づき、草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブの指定管理者(管理運営を実施する団体)を次のとおり募集します。
2 施設の名称・所在地・運営状況⑴施設の名称・所在地ア
草加市立松原児童青少年交流センター 草加市松原四丁目4番3号① 児童館・青少年交流センター(以下「センター」という。)② 児童クラブ(以下「センター内児童クラブ」という。)イ 草加市立松原児童クラブ(以下「学校内児童クラブ」という。)草加市松原四丁目2番1号(松原小学校内)※ 詳細は、別添1の「草加市立松原児童青少年交流センター及び草加市立松原児童クラブ指定管理業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」を参照してください。
⑵運営状況【センター】令和7年度(2025年度)利用者数乳幼児 18,408人小学生 16,283人中高生 12,183人大学生以上の青少年など26,295人合計 73,169人【センター内児童クラブ】(令和8年4月1日時点)支援単位 3単位児童数 115人【学校内児童クラブ】(令和8年4月1日時点)支援単位 3単位児童数 94人
33 指定期間令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日まで(5年間)
4 業務規模本業務の上限価格は、1,140,500,000円(消費税及び地方消費税を含みます。)とします。
5 指定管理者が行う業務指定管理業務仕様書のとおり
6 応募資格応募資格は、次の全ての要件を満たす法人その他の団体とします。
⑴ 指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営できること。
⑵ 児童厚生施設(児童館・児童センターに限る。以下略)と放課後児童健全育成事業の両方の実績を持つこと。
なお、青少年交流施設※については募集資格の要件ではないが、実績がある場合は申請書類に記載すること。
⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
⑷ 本市から指名停止又は指名除外措置を受けていないこと。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づき更生又は再生手続を受けていないこと。
⑹ 地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある場合、当該取消しを受けてから5年を経過していること。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。
以下同じです。
)でないこと。
⑻ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含みます。以下同じです。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」といいます。)の統制下にないこと。
⑼ その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含みます。)及び経営に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいいます。
)が暴力団の構成員等でないこと。
⑽ 市区町村税、都道府県税及び国税を滞納していないこと。
※ 青少年交流施設とは、青少年の健全育成や活動支援など、『青少年の分野』に特化した事業・施策を専門的に行う施設を言う。
47 管理運営経費⑴
指定管理料の精算指定管理料は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)毎に予算の範囲内で、毎月の業務完了払により市から支払います。
会計年度末の精算及びこれに基づく余剰金の市への返還は、原則として行いません。
ただし、児童クラブの常勤支援員の配置が仕様書の基準を満たさない場合は、欠員日数及び勤務時間に応じて基本協定書に定める方法により算定した額を減額し、精算を行うものとします。
また、災害等の特別な事情がない限り、経費が指定管理料を超過しても、その差額の補填は行いません。
⑵ 利用料金制度地方自治法第244条の2第8項の規定に基づく利用料金制度は採用しません。
8 選考審査対象からの除外次の条件に該当した場合は、選考審査の対象から除外します。
⑴ 選考審査に係る不正な要求等を申し入れた場合⑵ 提出書類に虚偽又は不正があった場合⑶ 要領に違反し、又は著しく逸脱した場合⑷ 提出書類等の提出期間内に申請書類が提出されなかった場合⑸ その他不正行
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。