国立療養所多磨全生園 園長宿舎改修整備工事(厚生労働省)
会社別プレビューから確認中: 株式会社根本造園 候補一覧へ戻る
国立療養所多磨全生園 園長宿舎改修整備工事
当該案件の基本情報
| 発注機関 | 厚生労働省 |
| 地域 | 東京都 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公示日 | 2026-07-13 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-09 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
入札方式一般競争入札構造化情報・構造化された公告情報
参加資格・等級特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 厚生労働省により、令和7・8年度関東甲信越地域における「建築一式工事」に係るC又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出・8年度関東甲信越地域における「建築一式工事」に係るC又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 会社公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
実績要件23年4月以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種又は類似工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっ公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
人員・技術者要件築木造工事標準仕様書」を適用された工事。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。① 1級建築施工管理技士若しくは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。② 上記(4)に掲げる完成した工事の公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。(6) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
主な提出物まで(5) 入札公告 入札金額は総額で行う。なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 落札者の決定については、最低価格落札方式をもって行う。(7) 本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。(8)本工事は、「建設工公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
原典・仕様書
※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。
公告内容(抜粋)
| 調達案件番号 | 0000000000000612512 |
| 調達種別 | 一般競争入札の入札公告(WTO対象外) |
| 分類 | 簡易工事 |
| 調達案件名称 | 国立療養所多磨全生園 園長宿舎改修整備工事 |
| 公開開始日 | 令和08年07月13日 |
| 公開終了日 | 令和08年07月31日 |
| 調達機関 | 厚生労働省 |
| 調達機関所在地 | 東京都 |
| 調達品目分類 | 建設工事 |
1.工事概要
- (1) 工 事 名 国立療養所多磨全生園 園長宿舎改修整備工事
- (2) 工事場所 東京都東村山市青葉町4-1-1
- (3) 工事内容 建築工事一式以下の工事について改修工事を行う業務である。 ・園長宿舎改修整備工事
- (4) 工 期 契約締結日~令和8年12月25日まで
- (5) 入札公告 入札金額は総額で行う。なお落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (6) 落札者の決定については、最低価格落札方式をもって行う。
- (7) 本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 2.競争参加資格
- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- (2) 厚生労働省により、令和7・8年度関東甲信越地域における「建築一式工事」に係るC又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記
- (2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成23年4月以降に元請けとして完成・引き渡しが完了した以下の要件を満たす同種又は類似工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。)なお、当該施工実績が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。同種工事:国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」、又は、「公共建築木造工事標準仕様書」を適用された工事。
- (5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。① 1級建築施工管理技士若しくは、一級建築士の免許を有する者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の能力を有するものと認定した者であること。② 上記
- (4) に掲げる完成した工事の経験を有する者であること。なお、当該経験が厚生労働省及び他省庁が発注した工事のうち500万円を超える請負工事にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が65点未満のものを除くこと。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
- (6) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。 兼務する工事は、2を超えないこと。 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10km程度であること。 専任特例2号及
📡 この会社の候補条件を引き継ぐ
無料登録後、公開情報から作った条件を確認し、上位3件の表示と週次メールを利用できます。
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。