東京法務局旧調布出張所ほか1庁解体工事一式
| 発注機関 | 法務省 |
| 地域 | 東京都 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 公示日 | 2026-07-16 |
| 提出締切 | ― |
| 入札・開札 | ― |
| 履行期限 | ― |
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公告内容(抜粋)
| 調達案件番号 | 0000000000000613110 |
| 調達種別 | 一般競争入札の入札公告(WTO対象外) |
| 分類 | 簡易工事 |
| 調達案件名称 | 東京法務局旧調布出張所ほか1庁解体工事一式 |
| 公開開始日 | 令和08年07月16日 |
| 公開終了日 | 令和08年09月04日 |
| 調達機関 | 法務省 |
| 調達機関所在地 | 東京都 |
入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年7月16日支出負担行為担当官東京法務局長 自 見 武 士
1 工事概要
- (1) 工 事 名 東京法務局旧調布出張所ほか1庁解体工事一式
- (2) 工事場所 仕様書による。
- (3) 工事内容 仕様書による。
- (4) 工 期 仕様書による。
- (5) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (6) 本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/))により行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官の承認を得た場合に限り、入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行うこと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
2 競争参加資格
- (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 本工事の業種区分(建設工事)において法務省の令和7・8年度における解体工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
- (3) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者)を本工事に専任で配置することができること。ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。イ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
- (4) 主任技術者又は監理技術者の専任期間は以下のとおりである。ア 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の設置を要しない。イ 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。ウ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
- (5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
- (6) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照)。
- (8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(前記
- (2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (9) 警察当局から、暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり、法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
- (10) 法務省が発注した工事について、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し、かつ、当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には、その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること
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