国立療養所菊池恵楓園 総合診療棟新築整備工事(機械)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 厚生労働省 |
| 地域 | 熊本県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 入札方式 | 一般競争入札 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-25 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/地域・営業所要件/実績要件/提出方法・提出先/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
| 調達案件番号 | 0000000000000618015 |
| 調達種別 | 一般競争入札の入札公告(WTO対象外) |
| 分類 | 簡易工事 |
| 調達案件名称 | 国立療養所菊池恵楓園 総合診療棟新築整備工事(機械) |
| 公開開始日 | 令和08年08月21日 |
| 公開終了日 | 令和08年10月28日 |
| 調達機関 | 厚生労働省 |
| 調達機関所在地 | 熊本県 |
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和8年8月
21 日支出負担行為担当官国立療養所菊池恵楓園事務部長
鶴見 肇之1. 工事概要
- (1) 工事名 国立療養所菊池恵楓園 総合診療棟新築整備工事(機械)
- (2) 工事場所 熊本県合志市栄37
96 番地
- (3) 工事内容 総合診療棟新築工事(鉄骨造一部木造地上1階建):建築面積約4,1
80 ㎡、延べ面積約4,0
33 ㎡、渡り廊下新築工事(鉄骨造地上1階建):建築面積約
35 ㎡、渡り廊下解体工事:延べ面積約3
35 ㎡上記に伴う機械設備工事
- (4) 工期 契約締結日から令和
10 年
1 月
31 日まで但し、建築受注者の工事着手日を基本として協議するものとします。
- (5) 入札方法 入札金額は総価を記載すること。本工事は、入札時に「企業・配置予定技術者の技術力」及び「施工計画(簡易な施工計画)」について記述した、競争参加資格等関係書類を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅰ型)の工事である。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の
10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の1
10 分の1
00 に相当する金額を入札書に記載すること。
- (6) 本工事においては、資料提出、入札等を電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、支出負担行為担当官に書面により申し出た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。
- (7) 本工事は、工事成績相互利用登録機関が発注した「工事成績相互利用適用対象工事」(以下「工事成績相互利用対象工事」という。)の工事成績評定点を競争参加資格や評価対象とする。詳細は入札説明書による。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成
12 年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。2. 競争参加資格
- (1) 予算決算及び会計令(昭和
22 年勅令第1
65 号)(以下「予決令」という。)第
70 条及び第
71 条の規定に該当しない者であること。
- (2) 令和07・
08 年度厚生労働省競争参加資格において、九州沖縄地域の「管工事」で「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。(会社更生法(平成
14 年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成
11 年法律第2
25 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、厚生労働省大臣官房会計課長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
- (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記
- (2) の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成
23 年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)なお、当該施工実績が厚生労働省発注の工事又は工事成績相互利用対象工事のうち5
00 万円を超える請負工事に係る施工実績にあっては、「工事成績評定表」の評定点合計が
65 点未満のものを除くこと。ただし、工事成績評定を実施していない場合はこの限りではない。・RC造またはS造の延べ面積1,3
00 ㎡以上の公共建築物の新築、増築工事
- (5) 次に示す事項に対する施工計画(簡易な施工計画)が適正であること。「機械設備工事において、品質を確保するための着眼点と施工方法」に係る施工計画
- (6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ア 主任(監理)技術者は、1級管工事施工管理技士の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、国土交通大臣若しくは建設大臣が1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有すると認定した者である。詳細は入札説明書による。イ 平成
23 年度以降に上記
- (4) に掲げる基準
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。