令和8年公告第28号 竜王町文化財保存活用地域計画作成支援業務(滋賀県竜王町)
令和8年公告第28号 竜王町文化財保存活用地域計画作成支援業務
| 発注機関 | 滋賀県竜王町 |
| 地域 | 滋賀県 |
| 入札方式 | ― |
| 公示日 | 2026-07-31 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-09 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/入札方式/参加資格・等級/地域・営業所要件/実績要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
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令和8年公告第28号 竜王町文化財保存活用地域計画作成支援業務
竜王町文化財保存活用地域計画作成支援委託業務仕様書令和8年7月竜王町教育委員会事務局 生涯学習課第1章 総則第1条(適用範囲)本仕様書は、竜王町(以下「発注者」という。)が実施する「竜王町文化財保存活用地域計画作成支援委託業務」(以下「本業務」という。)について適用するものとし、受注者が遵守すべき事項を定めるものとする。
第2条(業務の目的)竜王町には、文化財として指定、登録等されているもの以外にも、多種多様な未指定の文化財が数多く存在している。
これらの文化財は、竜王町の歴史文化を今に伝える重要な要素として保存・継承が求められるとともに、魅力ある地域資源として観光やまちづくり等の分野での活用が期待される。
本業務は、竜王町が歩んできた歴史的背景や特徴を踏まえた上で、町内に所在等する文化財を指定の有無や類型の違いに関わらず適切に把握し、長期的な視点で総合的・計画的に保存活用するためのマスタープランかつアクションプランとなる「竜王町文化財保存活用地域計画」(以下、「地域計画」という)を作成するにあたり、その支援を行うものである。
地域計画は、令和8年度から令和10年度にかけて案を作成し、令和10年度に文化財保護法第183条の3に基づく文化庁の認定を目指すものとし、その作成にあたっては「文化財保護法に基づく文化財保存活用大綱・文化財保存活用地域計画作成等に関する指針」(文化庁)に基づくとともに、「文化財保存活用地域計画作成のためのハンドブック」(文化庁)等の内容を十分理解し、その内容に準拠したものとする。
第3条(準拠する法令等)本業務は、本仕様書による他、次の各種法令および規則等に準拠して実施するものとする。
- (1) 文化財保護法(昭和25年法律第204号)
- (2) 文化庁「文化財保護法に基づく文化財保存活用体網・文化財保存活用地位計画策定等に関する指針」(平成31年3月4日)
- (3) 文化庁文化財部「歴史文化基本構想策定技術指針」(平成24年2月)
- (4) 文化庁文化財部伝統文化課文化財保護調整室「歴史文化基本構想策定ハンドブック」
- (5) 滋賀県「滋賀県文化財保存活用大綱」(令和2年3月)
- (6) 著作権法(昭和45年法律第48号)
- (7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
- (8) 竜王町財務規則およびその他関係諸規定
- (9) その他関係法令および諸規定並びに関係書類第4条(対象地域)本業務の対象地域は、竜王町全域とする。
なお、竜王町の歴史文化の特徴把握や関連文化財群の検討等に際して、近隣市町や関係自治体等も対象となる場合は、その内容も対象に含める。
第5条(履行期間)本業務の履行期間は、契約締結の翌日から令和11年3月31日までとする。
第6条(配置技術者)本業務の実施にあたり、発注者の意図および目的を十分に理解した上で、本業務に精通した経験者を管理技術者に定め、正確・丁寧に業務を遂行しなければならない。
管理技術者および照査技術者は、以下の資格を有する者を配置しなければならない。
なお、各技術者は受注者と直接的な雇用関係にあることとし、兼任や業務履行中の変更は認めない。
- (1) 管理技術者は、技術士(建設部門/都市および地方計画)の資格を有する者。
- (2) 照査技術者は、技術士(建設部門/都市および地方計画)かつ空間情報総括監理技術者の資格を有する者。
第7条(貸与資料)本業務の実施にあたり、受注者は発注者より貸与を受けた資料について責任をもってこれを管理し、汚損、被害等の無いよう取り扱いには、万全の注意を払うこと。
また、受注者は常にその管理状況を明らかにしておくものとする。
第8条(守秘義務)本業務で貸与した資料および本業務で知り得た内容は、作業期間だけでなくそれ以後であっても守秘義務は引き続き課せられるため、受注者は秘密の漏洩がないように厳重に管理するものとする。
第9条(品質管理および情報保護対策)個人情報やデータ等の取り扱いについては、関係法令等を遵守するとともに品質・環境の保持の観点も留意するものとする。
受注者は、データセキュリティ対策に精通し、業務で使用する各種資料・データに含まれる個人情報、行政機密等の取り扱いについては紛失、漏洩のないようにしなければならない。
そのため、受注者は以下の資格の認証を取得しているものとし、本業務の契約時に登録証の写しを発注者へ提出するものとする。
ISO 9001(品質マネジメントシステム(QMS))ISO 14001(環境マネジメントシステム(EMS))JIS Q 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)プライバシーマーク第10条(土地の立ち入り)受注者は他人の占有する土地に立入る必要がある場合は、発注者に事前
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