杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル(東京都杉並区)
杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル
応募判断サマリー
判断材料 3/7項目を確認。未確認: 参加資格/価格/提出物/提出方法
次に確認すること: 受付終了案件です。現行の応募可能案件は案件一覧から確認してください。
| 発注機関 | 東京都杉並区 |
| 地域 | 東京都 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-01 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/参加資格・等級/地域・営業所要件/実績要件/人員・技術者要件/主な提出物/提出方法・提出先/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
取得元が当該案件に紐づけた一次資料です。提出前に最新版・訂正有無を確認してください。
※締切後などに発注機関がページを削除している場合があります。リンク切れのときはWayback Machineの保存版をお試しください(下の公告内容抜粋は当サイトが収集時点の内容を保存したものです)。
杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル
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1 -杉並区放課後等居場所事業運営業務公募型プロポーザル実施要領
1 背景・目的杉並区では、令和7年1月に「杉並区子どもの居場所づくり基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定し、子どもの居場所づくりの理念や基本的な視点、今後の取り組みの方向性を定めました。
区ではこの基本方針を基に、「すべての子どもが、自分らしく生きていくことができるまち」を実現するため、様々な取組を実施しています。
基本方針においては、区立小学校全校で放課後等居場所事業(以下、「居場所事業」という。)を実施することとしており、令和9年度から新たに10校で居場所事業を実施することとしました。
こうした中、令和9年度から居場所事業を実施する10校のうち3校について、民間事業者に運営を委託することとし、質の高い居場所事業の運営、サービスの質の確保、民間事業者の持つ柔軟性の発揮など、子どもや保護者の期待に応えられる意欲と能力のある事業者を選定するため、以下のとおり、企画提案を求める公募型プロポーザルを実施します。
2 業務の概要
- (1) 業務名杉並区放課後等居場所事業運営業務
- (2) 履行場所委託実施校は以下のとおりです。
№ 学校名 住所
1 杉並第十小学校
杉並区和田三丁目55番49号
2 馬橋小学校
杉並区高円寺北四丁目28番5号
3 堀之内小学校
杉並区堀ノ内三丁目24番11号
- (3) 業務内容学校施設を使用して実施する居場所事業の日常の運営業務を基本とします。
主な内容は次のとおりです。
詳細については、別冊を参照してください。
ア 放課後等における小学生の安全・安心な居場所の提供イ 文化・創作活動やスポーツ、遊び、地域住民との交流活動等のプログラムの提供ウ 学習活動の支援エ 子どもの自発的な活動・遊びの援助オ 学校、地域との連携等、その他当該居場所事業を運営するために必要な事項なお、事業実施に当たっては、学校施設を活用するため、実施する学校によって具体的内容(事業を実施する場所やその活用方法等)が異なります。
- (4) 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日までの単年度契約となります。
なお、区が実施する履行評価(モニタリング)の結果等により継続して事業を実施することが妥当であると判断した場合は、次年度も継続して委託契約を結ぶことができます。
- (5) 事業規模3校一括での委託となります。
その他については別冊を参照してください。
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2 -
3 参加資格本プロポーザルに参加できる事業者は、次に掲げる全ての条件を満たす事業者です。
- (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
- (2) 杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱(平成22年3月23日杉並第65476号)に定める指名停止要件に該当していないこと。
- (3) 杉並区契約における暴力団等排除措置要綱(平成23年1月17日杉並第53890号)に定める除外措置要件に該当していないこと。
- (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
- (5) 法人税、法人事業税及び特別法人事業税、消費税及び地方消費税、法人都民税もしくは法人県民税を完納していること。
- (6) 令和8年4月1日現在、東京都及び隣接する4県(埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県)に主たる事務所を有する法人であり、かつ、原則として、放※1課後児童健全育成事業、放※2課後子供教室、児※3童福祉施設のいずれかを1年以上運営していること。
- (7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条第1項又は同法第59条第1項に基づく報告徴収に虚偽報告等を行ったことがなく、第46条第4項又は同法第59条第5項に基づく命令及び第58条に基づく認可の取消を受けたことがないこと。
- (8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
- (9) 共同事業体として参加する場合は、次の項目によること。
ア 共同提案を考えている場合は、参加申込み前に担当者に連絡すること。
イ 代表する法人(以下「代表法人」という。)を定め、共同事業体の代表者を代表法人に属する者の中から指定すること。
ウ 共同事業体の構成法人は、上記
- (1) ~
- (8) を満たしていること。
また、本プロポーザルの共同事業体の構成法人又は単独の参加者が、本プロポーザルの他の共同事業体の構成法人となることはできないものとする。
エ 参加申込み時に「共同事業体届出書」(様式2)を提出すること。
オ 参加
得意技術・予算帯に合わせた案件条件を保存し、新着を受け取れます。
この条件を保存して新着を受け取る出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。