県道田川直方線人見橋橋梁上部工工事(1工区)に係る見積依頼(公告)
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
| 発注機関 | 福岡県 |
| 地域 | 福岡県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 参加方式 | 一般公募(参加条件は別途確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-20 |
| 収集経路 | 官公需情報ポータル未掲載 当サイトが自治体の公式システムから直接収集した案件です(官公需情報ポータルの同一都道府県・直近公示に同名案件を確認できません)。 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/人員・技術者要件(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
␞ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 現在地 トップページ > 入札・公募 > 県道田川直方線人見橋橋梁上部工工事(1工区)に係る見積依頼(公告) ␞ ␞ ␞ 本文 ␞ 種類 工事 ␞ 2026年9月9日 ␞ 受付期限日 2026年10月8日 ␞ 公告 ␞ 福岡県が発注する建設工事の一般競争入札を実施するにあたり、予定価格算出の参考とするため、次のとおり見積依頼を行いますので、公告します。 ␞ なお、見積提出者には、後日公告予定の「県道田川直方線人見橋橋梁上部工工事(1工区)」の入札時の総合評価において技術点を加算します。 ␞ また、この見積依頼による見積を提出した者に対して、後日公告予定の「県道田川直方線人見橋橋梁上部工工事(1工区)」の入札に係る参加資格を保証するものではありません。 ␞ 令和8年9月9日 ␞ 福岡県知事 服部 誠太郎 ␞
1 工事名
␞ 県道田川直方線人見橋橋梁上部工工事(1工区) ␞
2 工事場所
␞ 田川郡福智町金田 ␞
3 工事の発注方式
␞ 本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(標準型)の適用工事である。 ␞
4 見積条件及び機器仕様並びに主要資材仕様
␞ 別紙資料のとおり ␞
5 見積依頼公告に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
␞ 〒812-85
77 福岡市博多区東公園7番7号
␞ 福岡県県土整備部県土整備企画課技術調査室契約班(県庁行政棟6階北棟) ␞ 電話番号 092-643-35
22 ␞
Fax番号 092-643-35
23 ␞
6 見積参加資格
␞ 土木一式工事について、福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和8年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)登載者)。 ␞
7 見積参加条件
␞ 令和8年10月8日(木曜日)現在において、次の条件を満たすこと。 ␞
- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 ␞
- (2) 福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱(昭和62年6月30日総務部長依命通達)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)期間中でないこと。 ␞
- (3) 福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと。 ␞
- (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定後又は再生手続の開始決定後、手続開始決定日以降の日を審査基準日とする経営事項審査に基づく入札参加資格者名簿に登載された者を除く。 ␞
- (5) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ␞ ア 本工事に係る設計業務等の受託者は、次に掲げる者である。 ␞ "株式会社オリエンタルコンサルタンツ" ␞ "株式会社綜合技術コンサルタント" ␞ イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当する者である。 ␞ (ア)当該受託者又は建設業者が法人税法上の同族会社であって、一方が他の一方の同族会社の判定基準となる場合における当該建設業者 ␞ (イ)当該受託者及び建設業者がいずれも法人税法上の同族会社であって、両者の同族会社の判定基準となる者が重複する場合における当該建設業者 ␞ (ウ)建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を兼ねている場合における当該建設業者 ␞
- (6) 土木一式工事について、入札参加資格者名簿の客観点数が1,200点以上であること。 ␞
- (7) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する営業所を福岡県内に有し、かつ、県内に有する営業所が土木一式工事について、入札参加資格者名簿に登載されていること。 ␞
- (8) 平成23年度以降に、九州・沖縄地方において公共工事の元請として完成したA 活荷重以上の道路橋のうち、ポストテンション方式のPC連続橋上部工新設工事 の施工実績(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場 合のものに限る。)を有すること。 ␞ (注)上記
- (8) の公共工事とは、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注する建設工事をいう。なお、特殊法人等とは、次のアからクに掲げる要件のいずれかに該当する法人とする。 ␞ ア 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づく法人であること。 ␞ イ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に基づいて設立された法人であること。 ␞ ウ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づく法人であること。 ␞ エ 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)に基づく法人であること。 ␞ オ 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に基づく法人であること。 ␞ カ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)に基づく法人であること。 ␞ キ 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)に基づく法人であること。 ␞ ク 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に基づく法人であること。 ␞
8 見積仕様書等に対する質問及び回答
␞
- (1) 質問書の受付 ␞ 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、別紙「質問書」により提出すること。 ␞ ア
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。