那珂川修景護岸工事(R8-2工区)に係る一般競争入札
応募判断サマリー
原本解析が未完了または根拠不足のため、収録情報だけでは参加可否を判定しません。
受付状況判定保留
最初の提出締切未確認
参加資格判定保留
価格未確認
次に確認すること: 原本の解析と根拠箇所の確認を完了する
案件概要
当該案件の基本情報
| 発注機関 | 福岡県 |
| 地域 | 福岡県 |
| 情報種別 | 入札・調達公告 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 参加方式 | 一般公募(参加条件は別途確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-09-20 |
| 収集経路 | 官公需情報ポータル未掲載 当サイトが自治体の公式システムから直接収集した案件です(官公需情報ポータルの同一都道府県・直近公示に同名案件を確認できません)。 |
案件日程
参加締切、開札、履行期限、掲載終了を分けて表示します。
2026-09-11
公告・公示収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。案件が公表された日です。
2026-11-25(あと65日)
参加申請・提出締切収録情報(原本解析未完了・参加可否の根拠には使用しません)。応募判断に使う最初の締切です。
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
提出締切2026-11-25構造化情報・構造化された公告情報・公式根拠
入札方式公募型プロポーザル等構造化情報・構造化された公告情報
案件区分proposal構造化情報・収集元の公式区分・公式根拠
参加方式・登録一般公募(参加条件は別途確認) / 自治体公式のプロポーザル・企画提案公募一覧構造化情報・公式制度・公告情報・公式根拠
参加資格・等級入札に関する事項 ␞ (1)本工事は、電子入札システムにより入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を行う電子入札対象工事であり、電子入札によらない者の参加は認めない。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙での入札手続(以下「紙入札方式」という。)によることができる。なお、電子入札によりがたいとは、次のアからウのいずれかに該当する場合をいうものである。 ␞ ア ICカードが失効、閉公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出県庁行政棟6階北棟) ␞ 電話番号 092-643-3522 ␞ 8 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。) ␞ 土木一式工事について、福岡県が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(令和5年12月福岡県告示第805号)に定める資格を得ている者(令和8年度福岡県建設工事競争入札参加資格者名簿(公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
地域・営業所要件エ 下請け次数が3を超えていないこと。 ␞ オ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。 ␞ カ CCU公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
人員・技術者要件(4)本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等(以下、「専任特例1号技術者」という。)を配置する場合は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。 ␞ ア 各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。 ␞ イ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例1号技術者がその1日の勤務時間内に巡回公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が工事現場の主任技術者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。 ␞ ア 営業所技術者等が置かれている営業所において、請負契約が締結された建設工事であること。 ␞ イ 工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。 ␞ ウ 営業所と工事現場の公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
提出方法・提出先5日(木曜日)まで ␞ 6 電子入札に関する事項 ␞ (1)本工事は、電子入札システムにより入札手続(競争参加資格確認申請書の提出から落札者の決定まで)を行う電子入札対象工事であり、電子入札によらない者の参加は認めない。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、紙での入札手続(公告本文から自動抽出・公告本文の自動抽出
原典で追加確認が必要
未検出: 入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/実績要件/主な提出物/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
公告内容(抜粋)
␞ ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 現在地 トップページ > 入札・公募 > 那珂川修景護岸工事(R8-2工区)に係る一般競争入札 ␞ ␞ ␞ 本文 ␞ 種類 工事 ␞ 2026年9月11日 ␞ 受付期限日 2026年9月30日 ␞ 公告 ␞ 福岡県が発注する建設工事について、次のとおり一般競争入札に付します。 ␞ 令和8年9月11日 ␞ 福岡県知事 服部 誠太郎 ␞
1 工事名
␞ 那珂川修景護岸工事(R8-2工区) ␞
2 工事場所
␞ 福岡市博多区中洲中島町 ␞
3 工事の発注方式
␞
- (1) 本工事は、入札時に施工計画等に関する技術資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式(簡易型)の適用工事である。 ␞
- (2) 本工事は、最低制限価格制度を適用せず、低入札価格調査制度を適用する工事である。 ␞
- (3) 本工事は、「福岡県建設工事低入札価格調査試行要領」(以下「低入札価格調査試行要領」という。)に基づく調査基準価格及び失格基準価格を設けている。 ␞
- (4) 本工事において、建設業法第26条第3項第1号の規定の適用を受ける主任技術者等(以下、「専任特例1号技術者」という。)を配置する場合は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。 ␞ ア 各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。 ␞ イ 工事の工事現場間の距離が、同一の専任特例1号技術者がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。 ␞ ウ 下請け次数が3を超えていないこと。 ␞ エ 当該建設工事に置かれる専任特例1号技術者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現場に置くこと。なお、土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。 ␞ オ CCUS等により、専任特例1号技術者が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。 ␞ カ 人員の配置の計画書を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場ごとに備えおくこと。 ␞ キ 専任特例1号技術者が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器(スマートフォン等)が設置され、当該機器を用いた通知を利用することが可能な環境が確保されていること。 ␞ ク 兼務する工事の数は2件を超えないこと。同一の専任特例1号技術者が兼任できる工事の工事種別及び発注機関(公共・民間等)については問わない。 ␞
- (5) 本工事において、建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「監理技術者(専任特例2号)」という。)の配置を行う場合は、以下のア~ケの要件を全て満たさなければならない。 ␞ ア 建設業法第26条第3項第2号による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 ␞ イ 監理技術者補佐は、1級施工管理技士補又は1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者(専任特例2号)に求める技術検定種目と同じであること。 ␞ ウ 監理技術者補佐は、所属する建設会社と入札参加申込みの締切日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ␞ エ 同一の監理技術者(専任特例2号)が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。) ␞ オ 監理技術者(専任特例2号)が兼務できる工事は福岡県内の工事でなければならない。(ただし、福岡県発注工事の場合はこの限りでない。) ␞ カ 監理技術者(専任特例2号)は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 ␞ キ 監理技術者(専任特例2号)と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ␞ ク 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ␞ ケ 現場の安全管理体制について、監理技術者(専任特例2号)が統括安全衛生責任者を兼ねていないこと。 ␞
- (6) 本工事において、建設業法第26条の5の規定の適用を受ける営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が工事現場の主任技術者等を兼務することについては、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。 ␞ ア 営業所技術者等が置かれている営業所において、請負契約が締結された建設工事であること。 ␞ イ 工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。 ␞ ウ 営業所と工事現場の距離が、同一の営業所技術者等がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ営業所から当該工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。 ␞ エ 下請け次数が3を超えていないこと。 ␞ オ 当該建設工事に置かれる営業所技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を現
出典: 中小企業庁「官公需情報ポータルサイト」検索API(www.kkj.go.jp)/デジタル庁「調達ポータル」(www.p-portal.go.jp)ほか公的公告。応募条件・仕様は必ず公告原本でご確認ください。