港区放課GO→おだいば運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します(東京都港区)
港区放課GO→おだいば運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
| 発注機関 | 東京都港区 |
| 地域 | 東京都 |
| 案件区分 | プロポーザル |
| 入札方式 | 公募型プロポーザル等 |
| 公示日 | 2026-08-20 |
| 提出締切 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 入札・開札 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 履行期限 | 収集データに明記なし(原典で確認) |
| 価格 | 不明(取得元データに当該案件の予定価格・上限の明記なし) |
| 最終観測 | 2026-08-25 |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
未検出: 提出締切/入札・開札/履行期限/価格帯・制度上限/地域・営業所要件/実績要件/人員・技術者要件/説明会・質問期限(公告原本で確認)
不足理由: 収集した構造化情報と公告本文からは明記を確認できませんでした。公告原本・仕様書で条件と提出可否を確認してください。
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港区放課GO→おだいば運営事業候補者をプロポーザル方式により募集します
1港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)運営事業候補者募集要項令和8年8月港区教育委員会事務局生涯学習スポーツ振興課
21 目的港区では、小学校に就学している児童が、放課後等の学校施設を活用し、安全、安心に過ごすことのできる居場所を確保するとともに、学習、スポーツ、遊びなどの活動を通して、児童の自主性、社会性及び創造性を養うことを目的として、港区放課後児童育成事業(以下「放課GO→ほうかごー」といいます。)を実施しています。
放課GO→の運営については、児童福祉の向上と安定した事業運営を図るため、専門の事業者に委託します。
このため、児童の健全育成等の分野において優れた実績と専門知識を有し、児童や保護者の視点に立った良質なサービスが提供できる事業者を募集します。
運営事業者の募集にあたっては、より質の高いサービスを行うため、民間事業者、社会福祉法人、特定非営利活動法人を対象にプロポーザル方式により選考します。
2 業務概要
- (1) 件名港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)業務委託
- (2) 業務内容港区放課後児童育成事業(放課GO→おだいば)※(別紙1)仕様書のとおり。
- (3) 履行期間令和9年4月1日から令和10年3月31日まで※ 契約は、単年度となります。
なお、令和13年度までの契約については、適正な事業運営がなされていると認められる場合、事業候補者として推薦します。
- (4) 事業規模32,500,000円(税込)までとします。
※ この金額は契約時の予定額を示すものではなく、事業の規模を示すためのものであることに留意してください。
また、提案は上記金額を超えないものとします。
※ なお、事業規模を超えての提案を行った場合は、失格とします。
3 実施場所等
- (1) 実施場所 放課GO→おだいば
- (2) 所在地 港区台場一丁目1番5号(区立小中一貫教育校お台場学園港陽小学校内)※詳細な場所は施設平面図を参照
- (3) 延床面積 約48㎡(放課GO→に使用している面積)
- (4) 建物構造 鉄筋コンクリート造
- (5) 開 設 日 平成17年10月27日
4 事業実施内容
- (1) 事業内容小学校の施設を活用し、小学生に放課後等の活動の場を提供することで、児童の健全育成を図ります。
※放課GO→と放課GO→学童クラブとの違いについては、参考資料5を参照してください。
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- (2) 対象児童及び定員ア 対象 当該事業実施校に在籍及び実施校学区域内に在住の小学1年生から6年生までの児童イ 定員 定員は定めません。
- (3) 活動場所原則として、小学校敷地内に設けた放課GO→施設※ 夏休み期間などは校庭や体育館が使用できることがありますが、学校との協議・調整が必要です。
- (4) 利用時間月曜から金曜日は、小学校の下校時から午後5時までです。
学校休業日(三期休業日等)は、午前9時から午後5時までです。
ただし、各家庭の状況等により午後5時以降も保護者が不在となる児童については、午後5時から午後6時まで延長預かりを実施し、おやつを提供します。
土曜日は、活動はありません。
- (5) 障害児の受入れ心身に障害を有する児童の受入れを行う場合は、学校等での過ごし方を事前に伺い、区が定める障害児受入れの基準を参考に適切な人員体制の整備を行ってください。
5 参加資格本件プロポーザルに参加する者(以下「プロポーザル参加者」という。)の参加資格要件は、以下の要件を全て満たす者とします。
各要件は、参加表明書提出日を基準日とします。
また、共同事業体を結成し、参加申請する場合、構成する全ての事業者が参加資格に該当することが必要です。
なお、区は、本件プロポーザルの実施期間中又はプロポーザルによる選考後契約締結日までの間においていずれかの要件を欠くこととなった者に対して、プロポーザルの参加資格を取消し、又は契約を締結しない場合があります。
- (1) 港区物品買入れ等競争入札参加資格を有すること。
- (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者でないこと。
- (3) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
)にないこと。
- (4) 港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
- (5) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成
24 年1月
26 日
23 港総契第
1157号)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。
- (6) 区外事
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