最低制限価格・低入札価格調査とは?ダンピング防止の2つの仕組み
最低制限価格とは、これを下回る入札を自動的に失格とする下限価格で、低入札価格調査は、基準価格を下回る入札があった場合に契約内容を履行できるかを調査したうえで落札者を決める制度です。いずれも地方自治法施行令167条の10が根拠で、過度な安値受注(ダンピング)による品質低下や下請けへのしわ寄せを防ぐ仕組みです。
2つの制度の使い分け
最低制限価格は主に工事や工事関連業務で使われ、下回った時点で失格になるため、 入札額がわずかに低いだけで機会を失うことがあります。低入札価格調査は国の工事や規模の 大きい案件で使われ、調査基準価格を下回っても直ちに失格にはならず、施工体制・見積内訳の 妥当性などを審査して落札の可否を判断します。多くの自治体は最低制限価格を予定価格の おおむね7〜9割の範囲で設定していますが、算定式は非公表または事後公表が一般的です。
公告と結果の見方
公告に「最低制限価格あり」「低入札価格調査あり」と明記されるので、応札戦略は方式で 変わります。落札結果で同一発注機関の落札金額の下限を見ると、 実務上の目安がつかめます。
よくある質問
最低制限価格を下回るとどうなりますか?
その入札は失格になります。次に低い有効な入札の中から落札者が決まります。
低入札価格調査で失格になることはありますか?
あります。調査の結果、契約内容に適合した履行がされないおそれがあると判断されれば落札者にはなれません。