指名競争入札とは?指名の基準・指名停止との関係
指名競争入札とは、発注機関が資格者名簿の中から複数の事業者を指名し、指名された者だけで競争させる入札方式です。地方自治法施行令167条は、契約の性質・目的が一般競争入札に適しない場合や、参加者が少数と見込まれる場合などに限って認めています。
指名される側の条件
指名は発注機関の入札参加資格者名簿に登載された事業者の中から、等級(ランク)・地域・ 手持ち工事量・過去の成績などを基準に行われます。指名されるためには、まず名簿への登録 (自治体ごとの入札参加資格審査申請)が必要です。指名停止を受けている期間は指名の対象外に なるため、指名停止は指名競争入札で受注する事業者にとって 直接の機会損失になります。
公告との関係
指名競争入札は原則として指名通知で進むため、一般には公告されない自治体もあります。一方、 入札情報公開システム(PPI)を持つ自治体では指名競争案件も発注情報や入札結果として公開され、 天羅AIの落札結果で「誰がいくらで落札したか」を確認できます。
よくある質問
指名競争入札はなぜ認められているのですか?
少額案件や特殊な工事など、一般競争にすると手続きコストや不良業者混入のリスクが大きい場合に、地方自治法施行令167条が例外として認めています。
指名停止中でも指名競争入札に参加できますか?
できません。指名停止は当該発注機関の指名から外す措置で、期間中は指名競争入札に参加できず、一般競争入札への参加も認めない運用が一般的です。