【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について(再公告)(熊本県熊本市)
【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について(再公告)
| 発注機関 | 熊本県熊本市 |
| 地域 | 熊本県 |
| 入札方式 | 役務 |
| 公示日 | 2026-07-24 |
| 提出締切 | ― |
| 入札・開札 | ― |
| 履行期限 | ― |
応札前の条件チェック
構造化情報と公告本文から、確認すべき条件を抽出しました。自動抽出は参加資格を保証しません。最終判断は必ず公告原本・仕様書で行ってください。
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【公募型プロポーザル】令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託について(再公告)
農政発第000131号令和8年7月24日令和8年6月26日付け農政発第000095号で公告した令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託に係るプロポーザルについて、参加する者が2者に満たなかったため、次のとおり再度公告する。
熊本市長 大 西 一 史
1 業務概要
- (1) 業務委託名令和8年度(2026年度)熊本食の祭典開催事業業務委託
- (2) 目的及び概要清らかな地下水をはじめとする豊かな自然環境に恵まれた熊本市では、多様な農産物が生産されており、農業産出額は全国市町村で第9位(※1)、熊本県においても農業産出額は全国第6位(※2)と、いずれも全国上位に位置している。
一方、民間調査の結果によると、食のイメージや食事の評価に関するランキングは高い水準とは言えず、食の魅力が十分に認知されていない状況にある。
このため、熊本の豊かな水に育まれた農水産物のブランド化を推進し、さらなる魅力向上を図るとともに、当該農水産物を用いた熊本の食の魅力について、豊かな水資源の仕組みや成り立ちなどのストーリー性をいかした情報発信等により、価値向上を図る必要がある。
こうした状況を踏まえ、本事業では、熊本市観光マーケティング戦略(※3)に基づき、熊本の農水産物等及び食の魅力の認知度やイメージの向上を図り、広く全国に発信することで、食をフックとした本市への観光客の誘客につなげることを目的として、マルシェと飲食店フェアを一体的に実施する「熊本食の祭典」を開催する。
※詳細は仕様書を参照のこと。
なお、仕様書中に特段の記載が無い限り、この仕様書に記載の内容は提案内容に関わらず、必須のものとする。
※
1 令和5年市町村別農業産出額(推計)(農林水産省)※
2 令和6年農業産出額(都道府県別)(農林水産省)※
3 「熊本市観光マーケティング戦略」について【熊本市ホームページURL】https://www.city.kumamoto.jp/kiji00354352/index.html
- (3) 履行場所委託者が指定する場所
- (4) 履行期間契約締結日から令和9年(2027年)3月31日(水)まで
- (5) 提案上限額 12,000千円(消費税及び地方消費税を含む。)※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局〒860-86
01 熊本市中央区手取本町1番1号(本庁舎12階)熊本市農水局農政部 農業政策課 農水ブランド戦略室電話096-328-2410(直通)ファックス096-351-2030メールアドレス nousuibrand@city.kumamoto.lg.jp
3 参加資格次に掲げる条件をすべて満たしていること。
- (1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されているものであること。
さらに、業種として、第1分類「催事関係業務」・第2分類「企画・運営業務」での登録をしていること。
- (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
- (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
- (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
- (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
- (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
- (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
- (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
- (9) 熊本市公契約条例(令和7年条例第54号)第8条に基づき誓約書を提出するなど、本条例を遵守していること。
- (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。
以下同じ)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合とし
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