随意契約とは?認められる場合と少額基準
随意契約とは、競争入札によらず、発注機関が相手方を選んで結ぶ契約です。会計法29条の3や地方自治法施行令167条の2が認める場合に限られる例外的な方式で、少額の契約、緊急を要する場合、契約の性質が競争になじまない場合(特命随意契約)などが典型です。
認められる場合と少額基準
国は予算決算及び会計令が類型を定めており、少額基準はおおむね工事250万円以下・財産の 買入れ160万円以下・その他(役務等)100万円以下です。地方自治体は施行令の上限の範囲内で 各自治体が規則で金額を定めます。このほか、緊急の必要がある場合や、特定の者でなければ 履行できない場合(特命随意契約)にも認められます。透明性確保のため、一定額以上の 随意契約は契約相手・金額などの公表が求められています。
随意契約も実績データで読める
特命随意契約や企画競争(プロポーザル)を経た随意契約では、過去の類似業務の実績と 専門性が相手方選定の決め手になります。天羅AIは調達ポータルの落札実績データを収集しており、 随意契約・一般競争の別や発注府省ごとの受注傾向を企業ページで確認できます。
よくある質問
随意契約はいくらまで認められますか?
国はおおむね工事250万円以下・財産の買入れ160万円以下・その他100万円以下(予算決算及び会計令)。地方自治体は施行令の上限内で各自治体の規則が定めます。
特命随意契約とは何ですか?
契約の性質・目的が競争を許さない場合に、特定の1者を相手方として結ぶ随意契約です。独自技術や既存システムの保守など、その者でなければ履行できない理由が必要です。